消費税の届出書にある課税売上高は間違いでは?
消費税の課税売上高計算表にある、計算方法で
課税売上高を計算すると税抜きの計算で5%ぐらい
少なくなるが、例えば10,000,001円の方が
損益計算書の総収入10,000,001円になったが
課税売上高計算で1000万円を下回った場合
消費税対象業者にならないのではないでしょうか?
でも、電話相談や税務署の方々に聞くと総収入が
1,000万超になった場合は課税業者になると言うし・・
意味がよく理解できないのです。
だれか、わかりやすく教えてもらえないでしょうか。
消費税の手引書には課税売上高が1,000万円超に
なったら消費税の対象業者になると書いてあり、
税務署に方にも聞いてもいままで対象業者に
なっていないのでその分消費税を払っていなかったの
だからそんな細かいことをいうなよと言わんばかりな
言いようで理解に苦しみますが・・・・
ちゃんとお勉強したいので誰か教えてください。
補足
1000万円超の事業者が納税義務者でよろしいでしょうか