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交通費と税金について教えてください。

交通費と税金についておしえてください。 春から今まで全額でていた電車代(5万円以下)が半額しかでないということになりました。 その場合、自己負担した半分には税金はかかるのでしょうか。 (源泉徴収の用紙には自己負担した分も引いた額で記入されるのでしょうか。) どうぞよろしくお願いいたします。

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  • siba3621
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回答No.2

すでに回答されているように、自己負担ということは、すでに課税済みの手取金額から負担するので、新たに税額が増えることはありませんが本来より税額が多くなっています。 給与のどこかの項目を通勤費に振り替えてもらうなどしてもらえれば、約2万円に所得税5%+住民税10%=15%を乗じた3千円/月 (将来分も考慮しています)の手取り増加となります。 労働条件の一方的変更なのでしょうか。? 就業規則に支給が規程されている場合に限ります。

siawaseaha
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございます。 労働条件の一方的変更というか、突然、4月から定期代を削減するといわれてしまって。 詳しくはわからないのですが、5万円までは税金がかからないということを聞いたことがあったので何かいい方法はないかと思い質問しました。 自己負担した分が非課税対象になれば、収入額も減り、そうすると、 収入額で計算される、保育園とか、公営アパートなどの家賃などにも影響してくるのではないだろうかと。 不景気なのはわかるのですが、あまりに突然で。 教えていただいたことができるのか、調べてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

・電車・バス等の交通機関を使用した場合の、非課税金額は10万までですが  非課税になるのは、交通費として支給された場合です ・今回の様に、交通費が半額になった場合、その金額は非課税ですが、自己負担分は非課税になりません  あくまで、交通費の名目で支給された、非課税金額までになります ・ご自分の給与から、交通費差額分を自己負担したことになります  結果として、手取金額が減ることになります(税金は現状と変らない)  交通費分を除いた、給与分は現状と変りません、支出が増えるだけになります

siawaseaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非課税でも、会社から支給された分しか、非課税にならないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • eggcurry
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回答No.1

 返答しにくいのですが、自己負担分は所得税が既に引かれた手取り給与の中から、あなたが負担するわけで、その意味では所得税はかかっています。新たに何かかかるのかというご質問なら、かかりません。  源泉徴収票には、あなたが負担した分は影響しません。そもそも源泉徴収票の給与の額は、通勤手当は含まれていません(課税通勤費の場合は加算されている)。

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