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生命保険と財産の相続について
叔父の遺産相続について教えてください。 先日叔父が急病で亡くなってしまいました。年は50代ですが、最近ようやく結婚しました(結婚生活は3年くらい)ですが、相手も50代で、4、5人子供がいた(実際には孫もいたようです)らしく、結局亡くなるまでは、叔父の実の子供は出来ませんでした。結婚生活というのも、叔父はほぼ出稼ぎで仕送りしていたらしく、その仕送りされたお金も嫁がパチンコに使ってしまうありさまだったようです。また、叔父の母(自分からはお婆ちゃん)が病気で倒れた時も、見舞いにも来ない状態だったようです。そこで、叔父が急病で亡くなった為、生命保険金と家(叔父の名義)の資産が相続されますが、法律上全て、嫁にいくのでしょうか?自分の母は、このままだと、実家も無くなるし、お金も全て持っていかれると、弟が無駄死だと悲しんでいます。親戚一同で話し合う時にも、保険証書は持ってこない、聞く耳もない状態です。現在は、この嫁は家もお金も全てもらうと言い張っているようです。なんとか、全てを持っていかれないようにする手立てはないでしょうか?また、遺族年金までも、もらおうとしているらしく、強制的に籍を抜く事はできないのでしょうか?よきアドバイスをお願いします。
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逝去した叔父さんの戸籍を取り寄せ、相続人を確認してください。 質問者さんが覚知してない事実が充分あり得ます。 それというのも、#1さんのいうとおりです。 死亡した以上、生前結婚して配偶者だった地位は不動です。 遺族年金の受給権があるなら当然の権利です。
- outerlimit
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叔父上が再婚相手の子と養子縁組しいていれば 相続人は 配偶者と養子です 親は全く関係しません 養子縁組していなくて 他に養子や認知した子もいなかった場合のみ 親も相続人になりますこの場合の法定相続分は 配偶者2/3 親 1/3 です親が死亡している場合には その子に代襲相続になります 相続は 被相続人の死亡時点で確定しますから被相続人の死亡後には何もできません また 受取人指定の生命保険金は、その受取人が受け取ります、受取人以外には権利はありません
お礼
ありがとうございました。子供たちは名前が変わっていたので、籍に入れたと思います。受取人も妻になっているようです。言いたくはありませんが、叔父は、嫁の妹の旦那達から、嫁を紹介してもらったらしく、叔父も別れたいと周囲に言っていたとも聞きました。詐欺にあった感じで残念でなりません。人情は法律には敵わないんですね。
お礼
ありがとうございました。