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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての相談

このQ&Aのポイント
  • バツイチで前妻との間に二人の子供がいます。現在の嫁との間にも二人の子供がいます。将来を考えて相続を現在の嫁と子供だけにしたいのですが、遺言書を残しても遺留分が発生する可能性があります。
  • 嫁が前妻と関わることを嫌がっているため、土地と家を渡す方法はないのか検討しています。兄弟はおらず、現在の母親に土地と家を相続させる遺言書を考えています。
  • 相続後、嫁が家を建てた場合、自分の財産になってしまうのか気になります。また、保険の受取人変更や相続で関わるお金についても不安があります。今の嫁のためにできる限りのことをしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.2

#1です。 >自分だと家の相続が発生し、嫁だと贈与税が発生するであっていますか? ●はい、そのとおりです。 >自分名義にするのと嫁名義にするのはどちらが得策なのでしょう。 ●あなた名義が得だと思います。 贈与税は税率が高額です。 一方、相続の場合は、妻は資産の半分までは無税となりますから。 >ちなみにその場合家だけで土地はそのまま嫁か子供のものということでしょうか? ●はい、そのとおりです。 遺言書により、家の相続は嫁にすればいいでしょう。 >預金は嫁の口座でも、普通見つかってしまうものなのですか? ●それは相手次第です。相手が徹底的に探偵まで雇って調べるのなら判ると思います。 それよりも税務署が相続の税務調査で調べ上げる可能性があります。 >ちなみに嫁は主婦ですが趣味で芸術系の先生を個人でしており、扶養ですが月学生バイト程度の臨時収入はあります。 ●その収入を預金口座に入金している様子が証明出来れば嫁の資産と主張出来ると思いますが、事実でない限りは難しいと思います。

vvvccc0531
質問者

補足

皆様回答ありがとうございます。 もう少しだけ質問させてください。 土地を母親から嫁または子供に遺贈し、保険も受取人を嫁にして、 家は自分が相続し、建て替えた場合は、相続に関係するのは家と預金ということでよろしいのでしょうか? 仮に母親が生きているうちに家を建て直し、そのお金を母親と自分で支払いした場合、家は誰の財産となるのでしょうか? 母親が生きているうちに建て替え、嫁または子供にしたほうが自分の相続はまた減るのでしょうか? また大体の金額でよろしいので、3000万の家だったら遺留分どれくらいあれば足りる…などというのもわかれば教えてください。(売値の値段で計算するのかどうかなど また、大体のことが把握できてきたら、ちゃんと弁護士やら遺言書やらを考えているのですが、それぞれどれくらいのお金がかかるのでしょうか。 度々の質問で申し訳ありませんが、回答いただけると嬉しいです。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>嫁が前妻と関わることを嫌がってるので関わらせず土地と家を渡す方法はないの… 前妻との子に、10年間隠し通すことができれば、遺留分減殺請求権は消滅します。 http://minami-s.jp/page010.html >母親に土地と家を嫁か嫁の子供にに相続させるという遺言書を書いてもらい… あっ、なんだ。 土地建物はまだあなたのものではないのですか。 それなら現時点で前妻との子は何の関係もないです。 >自分が放棄すれば土地と家は自分の相続から… 相続放棄をすれば、代襲相続は行われませんので、前妻との子はまったく関係なくなります。 http://minami-s.jp/page021.html >また相続した後、家を建てた場合… 話がよく分かりませんけど、家はあるのでないの? 「建て替えると」という意味ですか。 >自分の収入で払うことになるのですが、そうなると家は自分の財産になってしまうのでしょうか… 当然のことです。 ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、夫が金を出しても贈与税を払うことなく、妻の持ち家とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >結婚後自分の収入で嫁がやりくりした嫁の口座にある少ない貯金… 日常の家計費から少々のへそくりを蓄えただけなら、問題視されることはないでしょう。 反面、意図的に夫の金を妻名義だ貯金していったら、夫婦間でも贈与税の対象になりますし、場合によっては夫の金と認定されて相続資産に組み入れられることもあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

贈与税については、年間110万円と言う基礎控除があります。つまり、年間110万までは、贈与税税はかからないと言うことです。 それとは別に、夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合の特例と言うのが有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 結婚してから20年経てば2000万までは贈与税がかからなくなるので、この時に2000万の範囲で名義変更を行うのも良いかもしれません。

  • watch-lot
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回答No.1

>母親に土地と家を嫁か嫁の子供にに相続させるという遺言書を書いてもらい、自分が放棄すれば土地と家は自分の相続から消えますか? ●土地と家の所有者は母親で、遺言書に嫁と孫に遺贈(相続とは言わない)するとすれば、それは可能です。法定相続人のあなたが遺留分の権利を主張(遺留分減殺請求)しなければ良いだけのことです。 >また相続した後、家を建てた場合、嫁は専業主婦なので、自分の収入で払うことになるのですが、そうなると家は自分の財産になってしまうのでしょうか。 ●家の所有者を誰の名義にするかということです。妻を所有者にすると贈与の問題が発生します。 >保険等は受取人変更で問題ないのでしょうか。 ●問題ないです。保険金は相続財産ではないです。 >あと相続で関わるお金はありますでしょうか?結婚後自分の収入で嫁がやりくりした嫁の口座にある少ない貯金もとられたりしてしまうのでしょうか? ●嫁は専業主婦ですから、預金の名義が嫁であってもその資産はあなたのものとみなされます。 このような事情に長けた人は、現金で隠し持つ方法を選びます(笑) >今の嫁のためにできる限りのことをしておきたいです。他にもなにかあれば教えていただきたいです。 ●相続を今の嫁と子供だけにしたいということですね。先妻の子供にはあげなくていいのかと心配はしますが・・・ 先妻の子供には遺留分請求権がありますから、これは認めねばなりません。 それをわきまえて遺言書を作成してください。 つまり先妻の子供には遺留分相当の現金を、後妻とその子供には不動産と残り資産をということで配分を考えて、遺言執行人を指名しておきましょう。 そうすれば、執行人がすべて配分処理を行いますので、今の妻子が先妻に会うことも避けられるでしょう。

vvvccc0531
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。感謝します。 >家の所有者を誰の名義にするかということです。妻を所有者にすると贈与の問題が発生します。 とのことですが自分だと家の相続が発生し、嫁だと贈与税が発生するであっていますか?自分名義にするのと嫁名義にするのはどちらが得策なのでしょう。 ちなみにその場合家だけで土地はそのまま嫁か子供のものということでしょうか? 預金は嫁の口座でも、普通見つかってしまうものなのですか? ちなみに嫁は主婦ですが趣味で芸術系の先生を個人でしており、扶養ですが月学生バイト程度の臨時収入はあります。 度々の質問で申し訳ないのですが、よろしければわかる範囲で教えて頂けると助かります。

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