- ベストアンサー
労働の法律について詳しい方
現在の会社に転職して1年です。部署内のシフト管理や休暇、拘束時間に管理職の都合で、就業規則にのっとっていないことに疑問を感じます。 自身、管理職の経験があります。管理の方含めみな、幹部が、”きちんとみていない”と言います。 いつかは、発覚されるのではと思います。まじめに考えすぎる自身がよくないのか。。発覚された場合、減給になったり、懲戒免職になるのでしょうか? 私は、就業規則にはのっとって勤務していますが、会社はきちんと勤務していたことを信用してくれるのでしょうか?時々不安になります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>発覚された場合、減給になったり、懲戒免職になるのでしょうか? それこそ就業規則の懲戒規定によるのではないですか? 発覚して労働基準監督署からお咎めがあったとしても いきなり担当者を逮捕したり送検したりはしないでしょう。 通常は監督署から改善勧告や改善命令が会社にあって 改善した報告書を出せば、その先は様子を見るってことになります。 多くの会社は 懲戒解雇の基準を 禁固刑以上の罪で起訴され本人が認めている場合としているでしょう。 >部署内のシフト管理や休暇、拘束時間に管理職の都合で、就業規則にのっとっていないことに疑問を感じます。 協定時間を越えると言う意味ですか? 繁忙期など、就業規則を超えて労働を命ずることは珍しくありませんが 割り増し賃金の未払いや36協定の限度を大きく超えているのなら 問題となる事例かもしれません。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
不安になるなら正しい知識を得る努力をすべきですね。 こんな無責任なQ&Aサイトの回答を信じても貴方を助ける手段にはなりませんよ。 さて、貴方が「懲戒免職」になることは絶対にありません。 懲戒免職は公務員の職を解く意味ですから一般の会社員には適用されません。 可能性としては懲戒解雇ですが、懲戒解雇は社内秩序を守るための処罰です。 社内秩序を守る目的ですから、貴方の会社に労務管理の不手際を処罰する規定が無ければ懲戒はできません。 つまり、懲戒があるかどうかは貴方の会社の規定を知ってる人しか回答できません。
お礼
アドバイスありがとうございました