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脱税?偽造領収書について 

フラワー系の自営業を営んでおります。 取引先に架空の領収書を渡されたのですが、どうすればいいのでしょう? まだ開業したばかりだし女性だと思って甘く思ってるんだと思ううんですけど・・・(泣) あくまでも取引先の名義になってなければいけないものなのですが、全く関係のない確実に不正な偽造の領収書を渡されてしまいました。 このままこの領収書を経費として使えばこちらは脱税になってしまいますか? 取引先なので強いことも言えず・・・ おそらくその分の差額はポケットマネーになってるのですよね? 良きアドバイスをお願いします。

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回答No.2

ANo.1です。 双方向に取引が生じる業種は珍しいですね。 まず領収書を切るのが相手会社の経営者だとして60万円の領収書を受け取ることが相手会社の脱税を幇助していることになります。加えて10万円の領収書に関しては実態のない取引の領収書ですから基本的には質問者様の脱税行為になってしまうと思います。 相手が経営者ではなく従業員だった場合相手の会社に対して損失を与えたことになりますので業務上横領の共犯になる可能性は極めて高いと思います。 架空取引は商売をするに当たって経営分析などの数字にも影響しますし最悪税務調査で10万円の領収書を認めないということになりかねませんので極力やめた方がいいと思います。 ただ相手が経営者だと仕方ないのかも知れませんね。税務署も鬼ではないので実態がわかれば許してくれることもあります。

noname#52846
質問者

お礼

詳しく説明してくださってありがとうございます。 やはりこの領収書は使わないほうが良さそうですね・・・ ちなみに相手というのは家族でやってるような小さな会社の経営者です。 きっとその差額分はポケットマネーになってるんでしょうね・・・

その他の回答 (3)

  • 432happy
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回答No.4

No.3です 貴方は正しく納品、請求書を出しているのでしょう。 よって自分の会計は 納品時 売掛金50/売上高50 入金時 ○○預金50/売掛金50 でいいと思います。 自分が10万かぶる必要はありません。 かつて何かの説明会のとき「親子兄弟でもお金の融通し合った時は、預金通帳に入れて証拠を残しましょう」と説明を受けたことがあります。 通帳という確かな証拠があるのでそれでいいと思います。 相手方に税務調査が入ったときに問い合わせがあれば60万の領収証の控えと架空(?)領収証10万を出せばいいのです。 正しい記帳と納税は誰にも咎める事は出来ません。

noname#52846
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 実は納品書を出すような業務ではありませんので納品書はありません。 請求書についても、出しておりません。 というのも、相手からもらう明細を見て確認して(どこでどんな仕事をしたとかメモ程度のものは自分で管理はしていますが)領収書をきるということになってますので。(そこの会社では基本的にそのようなやり方で数人の同業者もやっているようです) 他の同業者にもかるくは聞いてはみましたが、あまり突っ込んだことはきけないけど、とりあえず請求書も出さないやり方で不満も不信もなくやっているようでした。 基本的にお金のやりとりは振込みにしますので証拠は残るとも考えたんですけど、逆に「差額は現金で渡しました」と今度は私の名前でも偽造領収書を書いてるんじゃないかと不安にも思ってきました。 (なんせ、その領収書も私の目の前で書いてましたから)

  • 432happy
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回答No.3

こんにちは フラワー系ということで思ったのですが、 振込で正しい請求金額が入金されているのでしょう。相手方の会社の会計処理は正しく行はれていると思います。(60万入金があって10万返せであればどこかでごまかしています。) 一般的には振り込み入金に対して領収証は発行しません。 相手の会社は、葬儀屋か結婚式場でありませんか、これはお客様へ示す自分の所の手数料を上乗せした領収証じゃないですか。 自分のほうの会計処理は売掛金50万、売掛入金50万でいいと思います。 60万の領収証の控えに10万の領収証をつけておきます。 紹介手数料を取るところでは、よくあることです。

noname#52846
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと特殊な商売なんですが(まさかですが、取引相手にばれてしまうと困るので詳しくは伏せさせていただきますが)紹介料とかそういった物ではないです。  領収書発行しなくてもいいのは知ってるのですが、最初の取引から数回は現金でのやり取りだったので領収書切りませんとも言えず、印紙まで貼ってだしている次第です・・・ (相手は知ってるのか知らないのか不明なんですが要求されるので)

回答No.1

全然関係のない会社の領収書で渡されたということでしょうか? 金額を多めに書くので架空領収書を使っておけばいいと言われたのでしょうか? もしそうなら領収書をきった業者もその領収書を使った人も脱税行為になります。 取引先には毅然と領収書を発行してくださいというかもし言えないのなら振り込みで支払いますと言いましょう。 もしその振込先も架空の口座を指定してくるようでしたらあなたには何の罪もありません。請求書と同額の支払いをするだけですからおとがめはないです。 具体的状況を聞かせていただければ対応の仕方くらいはアドバイスできると思いますが。

noname#52846
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 説明しずらいのですが、すごく簡単に言ってしまうと 会社に領収書を発行するのは私なんですが、例えば50万円振込みされたとします。わたしは50万円の領収書を発行します。 これ普通ですよね。 しかし実際は60万円の領収書を切らされ、その代わり差額10万円分を私宛にニセ領収書をくれたわけです。 いかにもその会社を通さず私が直で発注した内容のものです。 意味わかりずらくてスミマセン。 こちら的には金額のズレはないのですが、この領収書がマズイとなってしまうと経費的に10万円分の損というになってしまいますよね?

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