- ベストアンサー
領収書について
内の営業所では、ミーティング経費と言うのが有り、必ず全社員出席でないと使えません。先日このミーティング経費27000円を所長が近所のラーメン屋(個人店)で、あたかも飲み食いをして使ったように見せかける為に そのラーメン屋で誰も飲み食いもしていないのに、架空の領収書27000円を切らせて、所長は自分の手元へ27000円を懐へ入れました。所長は懐へ入れてないと弁明していますが、当たり前ですが誰もそのラーメン屋へは行っていないのです。話が長くなってしまうので簡潔に書きますが、 要は、1、使っていない金額分の領収書を切らせた事自体、問題はないのか?2、それと詳しく知りませんが、この行為自体は公文書偽造とかにはならないんですか?3、それと、みんな呆れているのでこの事を警察へ行き被害届を出そうか考えています。被害届は出せますか?間違いなく事実はあります。所内の社員半分と、親しいメーカーさんを呼んで何処かで飲み食いしたと弁明しています。以上3点なんですが、詳しい方が居たら解答お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- ginji73
- ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.5
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.4
- mamemamema
- ベストアンサー率15% (66/427)
回答No.3
- mamemamema
- ベストアンサー率15% (66/427)
回答No.2
補足
何回も申し訳ありません。もう何点か聞きたい事があるのですが、無記入の領収書へ勝手に金額や日にち、但し書き等を書き入れた場合は、私文書偽造へなるのでしょうか? それと、この他にも違う罪名で何か考えられますか? それと時効とかは存在しますか?