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源泉税について

源泉税について 現在、企業で委託業務をしています。 収入は約8万円ですが、毎月10%の源泉税が引かれています。 少ないのに、たくさん引かれてるなぁ・・・と残念に思っているのですが、年末調整などで申告すると返ってくる可能性はありますか? ご教授いただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>現在、企業で委託業務をしています。 収入は約8万円ですが、毎月10%の源泉税が引かれています。 ということは、それは「給与」ではなく「報酬」ですね。 その場合は、事業所得ですので、年末調整ではなく自分でその収入を得るためにかかった経費を計上し確定申告します。 「収入」から「経費」(収支内訳書を作成)を引き、そこから、社会保険料(健康保険や年金の保険料)控除、扶養控除、基礎控除などを引き残った額に税率(貴方の場合5%ですね)をかけたものが所得税額です。 なので、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf

shiota5509
質問者

お礼

迅速でご丁寧なご回答有難うございました。 おっしゃるとおり「報酬」です。 自分で計算するのですね。「経費」が分かりづらいですが、確定申告しようと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>企業で委託業務をしています… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年末調整などで申告すると返ってくる可能性はありますか… おそらく、本来は源泉徴収されるべき職種ではないように思われますので、源泉徴収し内容申し入れるのが先決です。 源泉徴収される職種に間違いないのなら、年末調整ではなく「確定申告」をどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • stingy
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回答No.3

大体の回答が出てますが 確定申告すれば源泉徴収された金額の一部~全部が戻ってきます。 青色申告にすれば複式簿記で記帳しなくても10万の控除が受けられます。 以下4つのパターンから選べそうです。 ・青色申告・複式簿記で経費+65万の控除 ・白色申告・家内労働者等の必要経費の特例で65万以下の控除 ・青色申告・簡易簿記で経費+10万の控除 ・白色申告・経費のみの控除 複数組み合わせて控除を受けることはできません。 (基礎控除や社会保険料控除などはどれも共通して受けられます。) 質問に書かれていない事情により、控除が受けられない可能性もありますし 上記の控除を受けなくても全額還付される可能性もありますので 一度税務署に相談及び申請に行かれてください。 全額還付された場合はあまり心配ないと思いますが、 確定申告の次は「住民税」が控えています。 質問者様の場合は「所得税」の2倍近く課税されると思いますので 還付金の一部は住民税用にとっておくことをお勧めします。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 「特定の者に対する役務の提供」になりますので、「家内労働者等の必要経費の特例」が利用できる可能性があります。 ・ この特例が利用できれば、実際の必要経費があまりなくても、65万円の必要経費が認められます。  <参考>   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ・ また、青色申告で「複式簿記」を使った記帳をすれば、青色申告特別控除65万円が認められます。  (これは、前もって「青色申告承認申請」をしますので、平成23年分以降になりますね) ・ 青色申告特別控除と必要経費の特例の両方を利用できれば、年間130万円の経費を引けるのと同じ結果になりますので、他に所得がない前提で、収入金額で168万円までなら、所得税は全額還付されます。 ・ ちなみに、複式簿記が分からなくても、特に経費を計上しなければ、毎月の収入についてのみ、    事業主貸し / 売上 ****円  の仕訳をすれば、理屈上は、複式簿記になっています。  (売上が発生した瞬間に、すべて事業主の生活に回しましたよ。ということです)。 ・ 特例の該当になるか、一度税務署にご相談されることをお奨めします。  

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