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歩行者どうしがぶつかった場合
混雑した商店街で歩行者同士が出会い頭にぶつかって老女が転倒して腰を強く打ったそうです。相手はこれも65歳男性で病気治療中のため生活保護を受けている身です。私は彼を預かっている宿泊所の管理者でその老女の家族が補償を求めてきているのですが、わざとぶつかったわけじゃあるまいし、生活保護のお金で損害賠償など出せるわけもありません。ワーカーにいってくれと突っぱねましたが、歩行者同士でぶつかった場合怪我の治療を賠償するものなのですか?
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noname#57427
回答No.1
歩行者同士でも自動車同士でも法律的には全く同じです。保険があるかないかの違いです。 過失があれば、損害の賠償は必要ですよ。 出会い頭でしたら相手の方にも過失はあったでしょうし、生活保護を受けている方であれば無資力でしょうし・・・ソーシャルワーカーに相談してもらうのが一番良さそうですね。
お礼
ありがとうございます。ワーカーに任せます。