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個人事業主の変更

現在、個人事業主で保険代理店を営んでおります。 このたび、引退して部下に引き継ごうと考えております。 通常、今後の手数料などがあるので、部下に買取をしてもらうのですが、すべて無償でやろう考えております。 そこで質問ですが、 1、屋号(例)保険コンアルティング田中一郎   を、保険コンサルティング吉田次郎 のように無償変更できますか?   できるのであれば、どうしたらいいのでしょうか? 2、変更を5月くらいにと思っておりますが、1月から4月までの期間収入の税制処理と   新事業主がしなければいけないことは? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 james000さん こんばんは  #1さんが言われる通り、税務上は田中一郎さんが廃業して吉田次郎さんが起業すれば良い事だけです。そして屋号に付いては個人事業主のルールに則った屋号であれば好き勝手に付けて大丈夫です。事業上は、多分保険会社との引継ぎが必要でしょう。  確定申告等に付いては、今年の1~5月(変更するまで)は田中一郎さんで確定申告をして最終日までの帳簿で閉める事。そして新たな事業として変更後から吉田次郎さんが帳簿を起こし、変更日~12/31までの確定申告をする事になります。  無償変更が出来るかどうかですけど、税務署上の「個人事業主の開業・廃業届」に付いてだけ言えば税務署に行く交通費だけの費用で変更可能です。質問内容を私なりに解釈すると、今まで事業に使っていたPCやFAX等の機器類はそのまま吉田次郎さんが使うと言う事(居ぬきで経営者の交代と言う事)でしょうけど、もしそれらの機器類が帳簿上の資産として計上しているのであれば中古資産として「帳簿の資産価格」で吉田次郎さんに買って頂くのが一般的です。もし店舗自体が賃貸だった場合は、大家さん(又は不動産会社)との再契約になりますから、店舗の保証金等最低掛る事になります。以上の費用は最低発生します。  後しなければならない事は、お客様に対しての処理です。保険会社との色々な契約をすると言う事は、色々な意味での「安心を買う」と言う事で契約をするわけです。代理店の経営者が代わる事でお客様に不安感を与えない様にする事。これが一番大事です。そうしませんと、今後の再契約時に吉田次郎さんのお店で契約して頂けない可能性も有ります。  以上私の解る範囲で記載しました。何かの参考になれば幸いです。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

引き継がなくても田中一郎さんが廃業して、吉田次郎さんが新たに事業を開始すればいいだけではないですか? 保険代理店との事なので保険会社に対しては、引き継ぎが必要だと思いますが税務署に対しては、単純に廃業と起業で全く別物でいいと思いますよ。 税務処理は、あなたはあなたで今年の収入を申告、後輩さんは後輩さんで今年の収入を申告。 個人事業とはそういう事だと思います。

james000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 単純に考えればそうですね。 助かりました。

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