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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分割で購入した場合の確定申告のやりかた)

分割で購入した場合の確定申告のやりかた

このQ&Aのポイント
  • 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成
  • 分割で購入した場合の確定申告のやりかたについてまとめます。
  • また、車のガソリン代についても確定申告で計算する必要があるのかについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それとも、購入した平成19年11月に記入(6万円)すべきですか… こちらです。 入金側も出金側もすべて、事実が発生した日に計上するもので、いつ集金したか、いつ支払ったかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >このガソリン代は、今年、平成19年の確定申告で、必要経費として… はい。 上の事例と同じですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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