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出した退職願が無効?

最近会社に退職願を出したのですが、 上司が『今人手足りないから』と言って 辞めさせてくれそうにありません。 このまま続けなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.3

就業規則の中に、退職の方法が明記されているはずです。退職願は何日以内に提出することなどと書かれていたら、提出してからその日にち分を待てば退職することができますよ。 そもそも、会社に行かなければそれでいいんですからね。 ただ、それはあくまでも法律の立場から。何故あなたが退職したいのかにも寄りますが、やはり退職するのであれば代替社員が来るまでは、居てあげてはいかがでしょうか。会社も、人手が足りないのはたぶん本当でしょう。 何故退職したいのかなどを、上司にきちんと相談してできるだけ早く代替社員を準備してもらえるように要請して、引継ぎもきちんと行って円満に退職できるといいですね。 私の経験上、退職を希望してから半年くらいは見ておいたほうがいいですよ。ご参考程度に。

barino
質問者

お礼

どうもありがとうございます! やはり会社の方の事情も理解すべきですね。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

労基法(強制労働の禁止) 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する     手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 とあります。労基法は雇い主を規制する法律ですから、労働者の意思表示については民法の定めによります。 民法 第627条 当事者が雇傭の期間を定めざりしときは、各当事者は何時にても解約の      申入を為すことを得。この場合に於ては雇傭は解約申入の後2週間を経      過したるに因りて終了す。    2 期間を以て報酬を定めたる場合に於ては解約の申入は次期以後に対して      これを為すことを得。但、その申入は当期の前半に於て之を為すことを      要す。    3 6ヵ月以上の期間を以て報酬を定めたる場合に於ては、前項の申入は3ヵ      月前に之を為すことを要す。 となっています。 barinoさんの雇用契約がどうなっているのかで読み替えてください。

barino
質問者

お礼

民法・・・文が難しいですね。 でも何となくわかります! ありがとうございます!

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.2

基本的には努め続ける必要はありません。 但し、退職金の受給資格がある場合には、退職金を受給できなくなる可能性もありますよ。 >上司が『今人手足りないから』と言って >辞めさせてくれそうにありません。 これは会社の都合であり、会社は本人の同意なしに勤め続けることを強制できないようになっていたと思います。 また、退職届を提出後2週間を経た日を以って退職届は有効になります。 ただし、就業規則でそれ以上の期間を定めている場合には、就業規則を遵守することをお勧めします。 従ってあなたが、何かの仕事に取り掛かっていて、あなたでないと出来ない という合理的な理由が無い限りは、あなたの同意なしに退職を拒否することは出来なかったはずです。 労働基準法等にその辺りの条文がありますので、一度ご覧になったらいかがでしょうか?

barino
質問者

お礼

ありがとうございます! 大いに参考になります。 労働基準法調べてみます!

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

どうしてもやめたけらば内容証明で出すてもありますけど

barino
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます!

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