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今後の住宅ローン控除について

皆様    こんにちは、表題の件についてご教授をお願いできればと思います。 平成20年3月にマンション購入契約をむすび、平成21年初頭に入居 予定ですが、  1、この場合は20年、それとも21年の住宅ローン控除が適応される。  2、21年以後住宅ローン控除がなくなるという話があるが、実際は      確実になくなる?それとも延長される可能性あり?   よろしくお願いいたします。

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  • kasho002
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回答No.1

税理士で元銀行員です。 >1、この場合は20年、それとも21年の住宅ローン控除が >適応される。 質問者様の場合 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を 受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 という条件に合致しませんので住宅ローン控除は受けられません。 マンション購入後6ヶ月以内に住民票を異動させるなどの居住実態 をつくることが必要です。 その場合は平成20年の控除制度が適用されます。 >2、21年以後住宅ローン控除がなくなるという話があるが、 >実際は確実になくなる?それとも延長される可能性あり? 国税庁のサイトをご覧頂ければわかりますが、平成21年以降 住宅ローン控除の制度はありません。 過去の例からいきますと、控除額が減額されながらも延長して いますので、なくなる可能性は少ないように思いますが、 絶対とは言い切れません。 No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 以上、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

建築前のマンションの購入契約をして、21年にマンションの引き渡しを受けるということでいいでしょうか? その場合は、やはり21年分の適用となりますので、H22年3月の申告で住宅借入金等特別控除を受ける手続きをすることになります。 H21年の住宅控除については、やはりなんとも言えませんが、少なくとも確実に無くなると予想している人はいないんじゃないでしょうか? 今までも延長されてきていますので、やはりH20年に比べても縮小するとは思われます。

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