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この契約は取り消せますか?

先日、数年ぶりに通帳記入をしたところ、見知らぬ団体から毎月一定額引き落としされているのに気がつきました。 いろいろと調べた結果、私の親が申込者、私がその団体のサービスの利用者とする契約を、私に無断で交わし、引き落とし口座を私の口座と指定した様子です。 契約自体は親と団体との契約で、私自身は直接の当事者ではない(?)のですが、承諾もなく契約を結ばれ、勝手に引き落とされているのは許せません。 無断でそのような行為をした親にも責任があると思いますし、請求は親にすべきなのでしょうが、契約そのものを無効とし、相手方に請求することはできないのでしょうか? どうか皆様のお知恵をお貸しください。

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  • 87miyabi
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回答No.4

♯3です。 根拠は条文いうか、判例法理です。 例としては、銀行からの借金の連帯保証人に、 勝手に親が印鑑を使ったことによりなってしまった 場合などは、確認の義務が生まれます。 その理由としては、 1、銀行は金融のプロである 2、親族の場合、印鑑を持ち出すのは用意である 3、一方的に不利益を被る(連帯保証人)になる契約であること といったことが、挙げられます。 私が、先ほど「額にもよる」としたのは、この義務の発生の程度が 異なると考えるからです。 例えば、先に挙げた借金や、高額の住宅、 化粧品、自動車の契約の場合、 勤め先などに電話して、本人に確認するのが当然だと思いますよね? 逆にちょっとしたもの、例えば、月4000円くらいの新聞なんかですと、本人確認しなくても仕方ない、という判断に傾くのです。 条文上の話をすれば、善意「無過失」でなければ、なりません。 無過失というのは、結構厳しくて(今回は相手方が立証責任を負います)交渉の余地はあると思います。

804456
質問者

お礼

なるほど、明文化はされていないものの、判例から導くことができるということですね。若干、相手方に反撃の余地があるものの、当然の理論だと思います。 今回の場合、被害(?)額は数十万ですので、相手方には確認義務が生ずると判断し、それを根拠に契約の無効および全額返還を目指していきたいと思います。 回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 87miyabi
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回答No.3

無効を主張できます。 無権代理は無効ですから(民法117条) 相手方は印鑑を親が使ったことに対し、 表見代理の主張(109条)をしてくる可能性があります。 しかし、表見代理は善意無過失でないかぎり主張ができず、 「同居の親族の場合など、印鑑を冒用している可能性がある場合は 相手に確認の義務」が生じますので表見代理の主張はできない 確率の方が高いと思います。 額にもよりますが、 取り返せる余地は十分あります。 (もし認められたら、相手方は質問者様の親に請求してくる場合や、 私文書偽造で告発するなどといって、脅してくる可能性があります)

804456
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の件が無権代理による契約なら無効を主張できると解釈してもよいのですね。安心しました。 ちなみに、 >「同居の親族の場合など、印鑑を冒用している可能性がある場合は相手に確認の義務」が生じ これの法律的な根拠があれば教えて頂けないでしょうか?教えて頂ければ、それを武器に相手方と交渉していきたいと思っています。

  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.2

たとえ親であっても、子どもの銀行印を勝手に使って契約 などしたら、犯罪です。ただ、それを立証するのは非常に 難しいでしょうね。相手方にかけあって、契約を無効に することも、残念ながら難しいと思います。 親御さんとはよく話し合って、相手の事情もよく聞き、 その上でどうしても納得がいかなければ、親御さんから 引き落とされた額を返してもらうのがよいと思います。 もちろん、契約はできるだけ早くに打ち切り、今後は銀行 印をほったらかしにしない、などの手立ては必要です。

804456
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、たとえ親であっても、子どもの銀行印を勝手に使って契約などしたら犯罪ですね。これについては親にも反省してもらいたいです。 同時に、ロクに本人確認もせずに、契約を締結した相手方に対しても強い憤りを覚えます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

「自動引き落とし」にする為には「通帳に押した銀行届出印」が必要です。 つまり「親に銀行印を預けてある」とか「親に銀行印を貸した」とかしない限り、親は勝手に引き落とし口座にする事はできません。 そして「親に銀行印を預けてある」とか「親に銀行印を貸した」とかの時点で「親に口座の管理を任せた事」になるので「口座をどうされようが、文句は言えない」です。 親に請求出来るとしたら「貴方の銀行印を勝手に持ち出して、勝手に使った」と言う場合だけですが、諦めた方が良いでしょう。 親に文句言った所で「あんたを産んで育てるのに、いくら掛かってると思ってんの!これくらいの金で文句言うんなら、いままで産んで育てて貰った分の費用、今すぐ全部返しなさい!」って言われるだけ。 「ああ、親孝行したなあ」と思って、見なかったフリをしましょう。

804456
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の質問は、親に対しての請求が趣旨なのではなく、契約の有効性および相手方に対する請求権の有無が趣旨なのです。

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