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看護師のバイト掛け持ちについて

A病院で正社員で看護師として働いています。 A病院にはナイショで、夜勤専門のアルバイトをB病院で今月から始めました。 A病院には厳しい規定があり、もちろんバイトは禁止です。 B病院から、確定申告は自分でするように言われました。 来年から、B病院での収入を確定申告することによって、A病院にバレることはないのでしょうか? A病院に知られてしまうことを、とても心配しています。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 ◇結論 ・いきなり結論なのですが,  「確定申告をしてもされなくても,A病院に分かる可能性はあります」 というお答えになります。 ◇説明 ・今回,アルバイト先のB病院がkana1007さんに支払われる「給与」について,アルバイト先がどのような税金の手続きをするのかを書かせていただきますと分かりやすいかと思いますので,まず,それについて書かせていただきます。   ・なお,アルバイトの収入の多くが,所得税法では「給与所得」に当たると思いますので,その前提で書かせていただきます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」  給与支払い者(今回はB病院)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。  上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先  「源泉徴収票」は,支払いを受けた者(kana1007さん)に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。  ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先  「給与支払報告書」は2枚ともさんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。  2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 ----------  以上から, >A病院にはナイショで、夜勤専門のアルバイトをB病院で今月から始めました。A病院には厳しい規定があり、もちろんバイトは禁止です。 ・上記のように,アルバイト先のB病院は,kana1007さんに給与を支払ったことを市区町村に報告します。  ということは,どういうことが想定されるかと言いますと… ・市区町村は,kana1007さんの本業の収入と,アルバイト先での収入を合計して住民税を計算し,お勤め先(A病院)にあなたの住民税の税額を通知します。  通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先(A病院)は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。  税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先(A病院)の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先(A病院)で支払った金額より多くなっていることに気が付かれるかもしれません。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる… ・以上が,副業が分かってしまう構図です。つまり,必ず分かるものではありませんが,分かるかもしれません。つまり,「運」の範疇に入ります。 >B病院から、確定申告は自分でするように言われました。 ・B病院については,「年末調整ができませんので確定申告をしてください」ということですね。 ・複数の勤務先がある場合でも,一箇所でしか「年末調整」が出来ないからです。 >来年から、B病院での収入を確定申告することによって、A病院にバレることはないのでしょうか? ・上記のように,確定申告の有無にかかわらずA病院に分かる可能性はあります。 ・ただし,B病院からの収入が年20万円を超えますと,確定申告の義務がありますから,そもそも確定申告をしないという選択はできません。 ---------- ◇解決(出来るかもしれない)方法    私が思いつく解決方法,というか,手立ては… ・以上を読まれて思いつかれたかもしれませんが,要は,勤務先とアルバイト先の住民税を別々に支払うようにできれば,勤務先には副業が分からないことになります。   ・通常,お勤めの方は住民税を給与天引き,つまり「特別徴収」されるのですが,自営業などの方は「普通徴収」つまり,自分で納税されます。  ですから,アルバイト先の収入についての住民税のみを「普通徴収」にしてもらえればよいということになります。 ・こういう,「特別徴収」と「普通徴収」の両方をすることを「併徴」と言います。 ◇「併徴」の取り扱い ・原則  例えば,年の途中で転職された方につきましては,新しい会社にそれまでの会社の源泉徴収票を提出し,新しい会社で前の会社の収入も合計して年末調整します。今回のご質問のように,年末調整を受けておられない給与所得につきましてもこれに準じた取扱いをすることとされていますので,市町村が税務署からもらう確定申告の資料に基づき,主たる収入と合計して主たる勤務先に住民税の税額を通知します。  ですから,国が想定している事務(上記の事務です)の仕方で住民税の事務を行っている市町村では,「給与所得」について,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことはできないことになっています。  特に,税額の計算について機械化が進んでいる自治体ですと,自動的に合計して税額を算出してしまいますから,そもそも分離すること自体ができないです。 ・例外  一部の市町村,特に機械化が進んでいない市町村では,希望されれば「給与所得」についても,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことを認めてくれる自治体もあるようです。 ◇まとめ ・上記の「例外」の処理ができるかどうか,お住まいの市町村にお問合せください。 ・通常,「給与所得」と「事業所得」がある場合など所得区分が違う場合は「併徴」が出来るのですが,「給与所得」のみの場合で「併徴」ができるかどうかは,上記のとおり市区町村に確認するしかないです。  補足が必要でしたらどうぞ。

kana1007
質問者

お礼

こんばんは。 早々のご回答ありがとうございました。 いろいろと難しい決まり事があるのですね・・・。 早速市役所のほうに、住民税を別に支払い可能かどうかを聞いてみたいと思います。 大変詳しくご説明いただきましてありがとうございました。 とても助かりました!

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