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質問サイトでの嘘は犯罪になる?

こおいった質問サイト上での嘘は犯罪になるのでしょうか? 例として 仮の話ですが私の職業が飲食店のパートだとします。 しかし、法律に詳しいので知恵袋など回答するとき「弁護士です」とのせて、全くありえない法律などを載せた場合(簡単に言えばいたずらです)いた場合これは犯罪ですか? 友人にそお言う癖がある奴がいるので犯罪であれば言って聞かせてやめさせたいので。 すいませんがよろしくお願いします。

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  • fonera
  • ベストアンサー率52% (38/72)
回答No.2

恐れ入ります。 例示されたお話ですと、罪になります。 ですが「嘘をつくこと」そのものは罪にはなりません。 刑法では「詐欺罪」が最も適合しそうですが、これにはだました相手から何かを巻き上げる事が必要になります。 (民法の場合でも「騙されたからこの契約はなし」というフォローのされかたです) その為「嘘をつく」ことそのものを取り締まる法律はありません。 さて、例示された「弁護士ではないのに弁護士だと名乗ること」は、犯罪になります。 なぜならば、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられているからです。 これを名称独占資格と言い、その資格のない者が名乗った時点で罪に問われます。 *** 個人的には、嘘をつくという癖は、合法非合法を問わず止めた方がよいと思います。 日頃気にしない人も居ますが、例えばホテルなどに泊まるときに名前を適当に書く(年齢・住所を誤魔化す)なども、厳密に言えば罪に問われます。 (警察が別件で逮捕するときは、この辺から攻めることが多いです。私文書偽造・旅館業法違反などで調べてみると面白いと思います) また、教えて!gooでは利用規約でエヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社(運営会社)に対する諸々は保護されています。が、厳密に個々の会員にこれが及ぶかは判りません。 つまり、例えば飲食店のパートさんへの回答で嘘をついて、それで飲食店のパートさんが職を失ったり、大きな損害をかぶった場合に、賠償請求をされるおそれがあります。 あんまり良くないんだろうなと思うことは、たいていの場合良くないことなのです。(捕まらないのは、見逃されているだけって事が多いです)

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

弁護士法 74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000000000000000000000000000000000000000007400000000000000000000000000000 77条の2(虚偽標示等の罪) 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 軽犯罪法 1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。  十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000

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