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建物の権利について

 二世帯住宅に姉夫婦が住んでいたのですが、現在、姉夫婦は引っ越しをしていて、私の両親だけが住んでいます。  今回、姉夫婦が住んでいた所に私達夫婦が住む事になったのですが、その事で姉が以下の様な事を言ってきているのですが、その主張が通るのか教えて下さい。 (1)姉夫婦が荷物を沢山置いたまま引っ越しをした為、今のままでは私達が生活できないから、荷物をのけてくれる様お願いしたら、『引っ越し先には荷物を置く場所がないし、取りに行く時間もない。勝手に処分したら訴える』と言っています。 (要するに取りに来るつもりはないです。) (2)子世帯部分の住居の支払いは、姉夫婦が父親に手渡しをし、父親が返済をしていた為、借用書等、姉夫婦が実際に支払いをしていた証拠は何もありません。 また、ローンの借入は父親名義で、土地建物全ての名義も、父親になっていて、姉夫婦の名義になっているものは何もありませんが、私達夫婦がリフォームをして住む事に関して『自分達が(姉夫婦が)支払った建物に勝手に住むのか!』と、言っています。 姉夫婦は、実家に戻って住む事は、一生ありません。 要するに、『財産』が欲しいだけです。 以上長くなりましたが、よろしくお願い致します。

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回答No.4

まず、お姉様夫婦は、今でも住居の支払いをしているのでしょうか? 支払いをしていない前提でお話します。 お姉様夫婦が居住していた時支払っていた金員は、家賃と考えるのが相当かと思います。(金額がその部屋の家賃として、近隣の賃貸相場より相当か、安い場合。) その部屋に、残置物が有り、その動産所有者が撤去しない場合、裁判所に、明け渡しの申し立て⇒強制執行の手続きをしたらどうでしょうか。 それと、今後の為、 質問者様が、その部屋に住む場合、家賃を支払う意思があるならば、 その部屋の分の、所有権をお父様から買い取る形にして、持分を持ってらいかがでしょうか?(出来れば、土地も持分を持ったほうが、後々有利かとおもいます。) 金融機関によっても違いますが、親子ローン等の商品もありますので。 今後相続が発生した場合、民法上、お母様1/2 質問者様1/4 お姉さま1/4ですので、土地建物すべてに対して計算するより、持分を持つことによって、全体の価値が減りますので、相続税上も有利の場合があります。(相続税には、基礎控除がありますので、この場合 7000万円以上の価値があればですが。)

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  • nonbay39
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回答No.5

>要するに、『財産』が欲しいだけです。  それはあなたも同じでしょう。  客観的にそう思われたくなければ、そこには住まないことをお勧めします。  両親が生きているうちから、その手の話をするとろくなことはありません。  どうでも良い姉妹げんかですので、とりあえず荷物は勝手に処分するなり、一部屋にまとめるなり、庭に物置を建てて移動させるなりしておけばよいでしょう。  本当に訴えるかどうかはお姉さんが決めればよいことです、もう実家に戻ってくることがないのであれば、それまでは放っておけば良いでしょう。  いずれにせよ、こじれた家族関係は修復するのは大変ですので、わざわざこじらせるようなことはしないことをお勧めします。  つかずはなれずでなんとかなるのが、一番幸せなのですけどね。

aya123aa
質問者

お礼

皆さんへ No.5さんのお礼の欄に、まとめてお礼を書かせてもらいます。 皆さん、色々とアドバイスをありがとうございます。 まず、No.5さんがご指摘の私も財産目当てとの事ですが、母が病気で24時間、介護が必要になったからです。 姉は母が死にかけているさなか引っ越しをして、とても父、一人では介護ができる状態ではないので、私が同居する事にしました。 その辺りの事情も勿論、姉は知っているのですが、話が全く通じないのです・・・。 私としても、わざわざ姉妹げんかをしたくはないし、できればそんな状態で同居もしたくはなかったので、他に新居を構える事も検討したのですが、それは出来ない事が分かったので、実家に同居するしか方法がありません。 皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。 皆さんのアドバイスを参考にし、できるだけ穏便に話し合いをしたいと思います。

  • nta
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回答No.3

No1です。  購入費用から減価償却分を差し引いたものを賠償金額とするのが普通ですが、NO2さんのおっしゃるような隠された資産、思い出の品、記念品、価値を評価できない物などで争いになる場合があります。買取るか長期保管するというのが現実的な手段です。  所有権と占有権は別の権利です。ご質問者さまが姉夫婦の家を占有していたとしても、それだけでは所有権は移転しません。民法では姉夫婦の家であることを知っていて(悪意)20年間、平穏に(出て行けと言われずに)占有していた場合には時効により所有権を主張することができることになっています。また、買取によって所有権は移転します。  お父さんの財産の相続権がお姉さんにもあり、ご質問者さまがリフォームして住み続けたとしても、土地や家の持分をよこせとなりますので、禍根を残さないように、お姉さんの権利を認めて家賃分を支払うとか、相続時に有利にするという遺言を残してもらうという妥協は必要かもしれません。

回答No.2

(1)勝手に処分することはできません。   無断で処分すると無用なトラブルを招きますので次のような方法で   処理されてはどうでしょうか? A,お姉様と交渉の上、不要なものであれば安価で買い取らせてもらう。  買取後は、貴方のものなのですから処分も自由に行えます。 B,お姉様の許可をもらって、どこか使わない1室に荷物をまとめて入れておく。  この際、この1室には鍵を付けておくほうが良いでしょう。 なお、高価な家具はないとは言っても無断で処分してしまった場合 先方が「引き出しの中に1000万円相当の宝石や現金を入れていた」と主張し 証拠となる書類や伝票、購入したお店の証言等の証拠を揃えられた場合 損害賠償については、家具代のほかこの1000万円も補償しなければならない 可能性もあります。 (2)明確な証拠がないと言っても、お姉様がお父様に支払ったお金を   おろした通帳、ローンが引き落されたお父様の通帳等の証拠がある可能性があります。   どれくらいの金額をお支払いになったのかわかりませんが、お支払いになった分は   お姉様の所有権があると考えられますので、いくら貴方がリフォームをしたからといって   訴訟になった場合、原状回復や立ち退きを要求されるかもしれません。 以上、まったくの他人同士ならともかくですが、ご兄弟ということであれば 将来相続する権利は有するものと思われます。 その点も含めて、事前にきちんと話し合いになり、買取できるものは買取りされるなど 双方納得のうえで住居を始められることをお勧めします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

(1)に関しては所有者(姉夫婦)の許可なく処分することはできません。勝手に処分した場合には姉夫婦は損害賠償請求の権利を得ることになります。合法的な手段で撤去するためには裁判所への提訴を含む、かなり面倒な手続きを踏むことになり、実際にすべてを合法的手段で実行することは無理かもしれません。 (2)不動産の登記上の名義と所有権は別に考える必要があります。実際に姉夫婦が資金を出して(ローンで支払って)建築した場合には、所有権が認められます。ただ、そのことを証明する手段がないということで、一番よく知っているはずのご両親がどちらの肩をもつのかで(1)も含めて形勢が変わることになります。

aya123aa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >勝手に処分した場合には姉夫婦は損害賠償請求の権利を得ることになります。 もし訴えられた場合、どのぐらいの金額を支払う事になるのでしょうか? 現在、置いてある荷物というのは、要らないもので、高価なものはありません。 >不動産の登記上の名義と所有権は別に考える必要があります。 現在、住んでいなくても、姉夫婦に所有権は認められるんですよね? 私の両親は、私の味方です。 姉夫婦が訴えるのなら、それでも良いと言っています。

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