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ネット注文(手作り家具)の契約解除をしたいのですが。
知識のある方、教えて下さい。 注文したものの、納期は守らない、材木(契約時、材木指定済み)は、屋外に野ざらし(雪深く取り出せないので代用材に変更と言ってくる)等、こちらとしては、もう信頼が出来ず、いい加減なので、契約を解除したいです。 納期3ヶ月予定(諸般の事情により前後する)なのに、箱組み(周りの枠)しか出来ていなく、 これから、引き出し7段作ります。契約して3ヶ月と20日後に引き出し材が代用材になると連絡あり、 出来上がった箱組みの写真メールに添付してきました。 注文した工房の代表者は、こちらがちょっと話すと、ばぁーっと切り返してくるような人なので、 話にならないと思います。そこで、お聞きしたいのですが、 契約解除して手付金8万円返金してもらいたいのですが、お金がかからない方法で、 小額訴訟の前段階として、自分でできる解除手続きはどんな方法になりますか? こういう問題初めてで、素人なので、解除のための書式の作り方がわかりません。 何かありましたら、手順を教えていただけますか? よろしくお願いします。
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- hmcke213
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回答No.1
契約内容によりけりかと思われます。 消費者センターとかには相談してみたのでしょうか?
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 消費者センターに問い合わせたところ、 センターの弁護士の方のご意見では、契約当初と異なると言うことで、 不完全履行で損害賠償請求できるのではないか、ということでした。 しかし、請求を起こすには、弁護士をつけなければならず、手付金8万より大きな額になるため、センターでは、通知書という形で内容証明でなく配達記録で、代用材変更について減額要求したらどうか、と言う話をいただきました。 よく考えたら、アフターサービスでも電話することがあるかもわからないし、もう話もしたくないので契約解除したい気持ちです。 契約は、問い合わせ当初から、過敏症と申し上げ、工房側より材指定いただき、契約書に材指定の記載があります。が、よく見ましたら、素材が不足した場合は協議により代替樹種を選定する、となっていました。 過敏症で使える材が限られているのに、これでは本当に困るし、今考えると、契約書からこの文章は削除してもらうべきでした。でも、まさか提案いただいている材が使えなくなるなんて思っても見なく、そのまま安心して頼んでしまいました。 次に納期ですが、3ヶ月予定と記載あり、諸般の事情により前後すると契約書に書いてあります。 代用材になるという連絡受けたのは、契約後3ヶ月と20日後で、それまで何をしていたのか、わかっていたのではないかと思うのです。 もうこれ以上かかわりたくないのです。