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和解金の税金控除は可能でしょうか?

長い離婚調停が終了し、来月から和解金の分割支払いが始まります。 税法上での和解金支払い者に対する、税金の控除等はできないものかと思います。 どなたか、ご意見いただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

離婚にかかる慰謝料や和解金など名目によらず、所得税法上の控除対象にはならないでしょう。 理由 1 名目はどうであれ支払う金員が所得を得るために必要なものではない。  離婚を原因としての慰謝料を支払うことが、所得の増加に繋がるわけではない。 2 婚姻中の家事労働に対しての所得保障だという見方をしての金員の支払額は算定方法としてはあるかもしれませんが、所得保障だとして支払ったとしても、それが支払者の事業経費(特別損失とでもいうのでしょうか)とはいえません。  家事労働は事業所得を得るための経費にはなりえない。 奥さんが青色事業専従者であって、その未払い額を支払うという理屈をつけての支払であっても、既に青色専従者給与として経費算入してるのですから、その支払を支払年の収入の経費にしたりすることは二重計上になってしまうので、認められるものではありません。 3 政策的に離婚に当たっての金員の支払を所得控除として認めると、政府が離婚を後押しして、離婚を推奨するような政策になってしまう。  節税のために離婚して慰謝料を支払うという行為が必ずされます。 それを防止する意味でも所得控除対象にはなりえません。 4 税法上、離婚に際しての社会通念上認められる金額は贈与税対象にはならないとしてるのが、税制上の唯一の手助けだと存じます。 手助けと言っても貰うほうに対してのもので、支払う側には無関係です。 5 租税法律主義というお堅い見方からすると、慰謝料控除というものがありませんので、無理です。 離婚控除というのも残念ながらありません。 6 夫も妻も別個の事業をしてて、妻の事業上の損失を補填するというなら、夫の事業上の経費になりうるという理論もあるでしょうが、この場合は税法上の控除というよりも事業をするうえで必要な経費(相手方の損害を補償する)ということになり、会計上の問題です。 会計上の問題という意味は、夫の所得税申告に当たっての税務調査があり、帳簿上離婚にあたって支払った金額が全額であれ一部であれ事業の経費として払われてるとすれば、損害賠償金の支払として認めるか認めないかと言う問題だということです。 思いつくまま述べてみました。 単純に「所得控除」「税額控除」の対象にはならないと理解されるのがよろしいかと存じます。

  • 6jizou
  • ベストアンサー率49% (32/65)
回答No.2

NO1です。 解釈を間違えました。受け取り側のポジションで回答してしまいました。支払者なのですね。 支払者側で、和解金の趣旨がNO1と同様なら、控除はないと思います。業務に関する和解金の支払なら控除の可能性もあると思いますが。 家族の生活費や子どもの授業料・養育費が経費として認められないのと同じだと思いますが。

jaohiko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 6jizou
  • ベストアンサー率49% (32/65)
回答No.1

その和解金の趣旨(内容)によると思いますが。 普通は、離婚調停の審判から発生する和解金の殆んどの場合は非課税でないでしょうか。 和解金の趣旨が、慰謝料、財産分与、養育費等であるなら、そもそも課税の対象でなく非課税だと思います。それは心身に対する損害の補償(損害保険金のように)に税金がかからない非課税なのと同じです。 でも、その和解金が貴女の本来得ばかれし所得(離婚のために仕事が出来なかった等)に相当するものなら課税の対象になる可能性があると思います。 *先般和解が成立した、C型肝炎薬害被害での和解金も非課税です。

jaohiko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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