- 締切済み
和解書について
相手の会社側の司法書士からなんどかやり取りをしたあとに和解書が送られてきて、返済が始まりました。 そして和解書通りに返済続けて、やっと今月に支払いを完了しまいました。 返済完了したら和解書通り終了で大丈夫なんですよね? なんにも連絡がないので不安で、、、
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
まず、和解による支払が終わったからといって、相手方から支払完了の通知が送られてくるとは限りません。法的には、「支払完了通知を送付する義務」は、和解契約においては、当然の義務ではないからです。もちろん、予め、和解契約書でその旨の特約をもうけておけば別です。 そうすると、支払をした側である質問者さんの方で、「支払が完了した」ことの証拠を残しておくことが必要になります。 相手を頼らずにする一番簡単な方法は、和解契約書と支払の証拠をすべて保存しておくことです。たとえば振込伝票の控えをすべてノートに貼って保管しておけば、紛失の危険は少ないでしょう。 「相手から支払完了の通知が欲しい」というのであれば、相手に要求することになりますが、たとえば「○年○月○日付和解契約書に基づく支払はすべて完了したことを証明します」という本文を書いた、相手方から質問者さんに宛てた支払完了証明書を予めこちらで作成しておいて、これに署名押印を求めるというのも1つの方法ですね。 ここの掲示板では、ときどき「全部相手に手書きさせないと無効だ」と言わんばかりの意見を書かれる方がいますが、法的にはそんなことはありません。要するに、後日、紛争になったときに、第三者である裁判官が、「なるほど、支払が完了しているのだ」と納得するための証拠を作ればいいんですから。裁判官は、「全部手書きじゃないとダメだ」なんて頭の固いことはさすがに言いません。 いずれにせよ、相手に司法書士がついていたというのであれば、その司法書士を通じて交渉した方がいいかもしれませんので、一度、連絡を取られてみてくださいね。
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
要求してみたらいかがですか? 領収書とか完済証明とか無くてよいのですか? 返済したつもりで、相手が受け取っていないとかは?
補足
書類送付のご案内という手紙が来たくらいで。。。 普通証明書みたいなのを送られてきますよね? でも和解書通りに支払いをしたので来月からは払う事はないのですよね? それが不安なんです。
補足
知人から聞いても 今回の私のような会社側の代理人として司法書士が和解書を作成したのは初めてなので、 分からない事ばかりで…。 振込伝票やFAXで送った書類などはちゃんと保管しております。 普通なら少しでも遅れると司法書士から電話がくるのですがきてないですし、 書類送付状というのが送られてきて『11月5日付けに分割払い完納しました』と書いてありました。 ではそれで返済終了と言うことで大丈夫なんですね?