- ベストアンサー
育児勤務の契約について
職場で事務をしている者です。 今度、育児休業を終えて復帰する職員が、2時間短縮の育児勤務をすることになりました。職場では初めてのことになります。 「育児勤務取得申請書」を提出してもらい、上司の承認印は押してもらうことになるのですが、この場合、申請書の承認以外に、新しい勤務時間での「雇用契約書」は必要になりますか?法律上どうなっているか分からないので、教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新しい勤務時間での雇用契約書は必要ありません。 育児介護休業法23条、同施行規則34条による勤務時間短縮等の措置を講じているので、労働基準法によるものではないからです。 しかし、本来の労働契約書に明示すべき労働時間との矛盾が出てきますので、 育児介護休業法に基づく勤務時間短縮等の措置として労働時間に関する書面を交付したほうがよいでしょう。 2時間短縮をどのようにするのかも明記した規則が必要です。 同施行規則34条にはいくつかの具体的方法が例示されていますが、 出勤時刻の繰り下げもしくは終業時刻の繰り上げ等は選択に任されているので、複数の選択肢(人により事情が変わる)があるのであれば明記した方がトラブルを未然に防ぐことができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。ありがとうございました^^