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パワハラ

質問回答よろしくお願いします。 育児休業があけて以前の課から違う職場へと移動させられ、なれない仕事を日々こなしています。同じ職場への復帰を望んでいましたが、上司にあなたの仕事は違う人にしてもらっているのだから、育児休業あけには戻るところはないから違う部署に移動してもらう、と言われ現在違う部署で勤務中です。しかも現在勤務は時間短縮で勤務しているにもかかわらず、通常勤務以上の仕事のノルマを要求されています。これはパワハラなのでしょうか???

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> しかも現在勤務は時間短縮で勤務しているにもかかわらず、通常勤務以上の仕事のノルマを要求されています。 通常勤務でのノルマはこの程度で、時短勤務である事から、これくらいしかこなせませんとか、改善を求めてください。 改善されれば、問題解決です。 トラブルの経緯の記録、改善を請求した内容など、ガッツリ記録しておきます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

gojira111
質問者

お礼

勤続年数が長いので会社がこれだけのノルマをあたえるのはわかりますが、 とうてい出来ないノルマに戸惑っていました。なれない職場と言う事もあり、1人孤立し我慢している状況です。 子供もまだ幼く育児、家事、仕事と両立するのが大変で毎日バタバタしている 状況です。 相談内容に暖かく回答していただき、とても心強いです。 有難うございました。 前向きに考えていきたい思います。 頑張ります。 何か進展があれば相談、報告と言うかたちでまた連絡させて頂きます。 本当に有難うございました。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

上司からのパワハラに対して訴えることはできる? トラックバック(0件) ブックマーク:(0) (0) (0) Q.  職場で上司からパワハラをうけています。非人道的な発言等でうつ病になり、出勤することができなくなりました。刑事的、民事的に訴えることができるでしょうか? (40代:男性) A.  パワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます)被害は、その被害内容によってはパワハラの行為者に対して、刑事上では名誉毀損罪(刑法第230条)・侮辱罪(同法第231条)・暴行罪(同法204条)・傷害罪(同法204条)等で告訴を行い行為者に対する刑事処罰を求め、あるいは民事上では不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をすることができます。ごく稀にではありますが、労災認定が受けられこともあります。また、あなたが著しいパワーハラスメント行為により結果的に退職せざるを得なくなってしまった場合は、「特定受給資格者」(雇用保険法第23条第3項第2号)として、雇用保険法上の有利な失業給付が受けられることもあります。 パワハラが成立するかどうかの判断基準は、 1.一定の社会環境内における上下関係があること 2.この上下関係を背景とした本来の業務範囲を超えた権力行使がある事 3.この権力行使が継続的に行われ、人権を日常的に違法に侵害される事 4.その結果、精神的・肉体的損害を被り、あるいは雇用環境に不安が生じること の4つの要件を全て同時に満たしているか、で判断されます。  パワハラが成立するかどうかについて実務の認定は被害者の立場からすると非常に厳しく、残念ながらパワハラ被害に遭っているからといって必ずこれら刑事上・民事上の責任追及が認められる訳ではありません。  あなたが、これら刑事上・民事上の責任追及を考えているので有れば、まず、争いとなった場合に備えて、a)いつ、どこで、誰に、何をされたか、という被害の特定をメモに残したり、現場の状況を小型のボイスレコーダーで録音する、b)うつ病等の心身症状が現れた場合、適切な時期に医療機関を受診し、診断書を出せる様にしておく、c)職場の同僚等証言に協力して貰えそうな第三者を確保しておく、ことが必要です。  そして、刑事上の責任追及をする場合には、所轄の警察署にこれら証拠を携え、パワハラ行為者に対する処罰感情を明確に示して告訴状を提出してください。処罰感情を伴わない被害の申告は被害届と呼ばれ、これでは警察に処理する法的義務が発生しません。告訴状としての提出が必要です。  民事上の責任追及をする場合には、内容証明郵便を送って話し合いをしたり、裁判を起こしたりということになります。損害賠償の範囲は、精神的損害に対する慰謝料とうつ病の治療費、欠勤により給料が減額になったので有ればその減額分等になります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/711.php 質問内容からすると、微妙なところ。 恐らく無理かと。 会社にも人事異動の裁量権がありますから、気に入らない職場への配置=パワハラとは即断できない。 相談は下記サイトへ http://www.houterasu.or.jp/

gojira111
質問者

お礼

大変貴重のご意見有難うございました。 なんとか今の状況を改善出来るように 頑張りたいと思います。 相談の内容を深く掲示する事が出来ないため 何かあれば相談サイトにて 相談させていただきたいと思います。