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育児休業延長について
- 育児休業延長に関する法律的な解釈とは?
- 育児休業延長の職場の指示に従う必要性は?
- 育児休業延長の利用方法と復帰の希望について
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質問者が選んだベストアンサー
育児・介護休業法では、労働者が養育する1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子について、(1)(2)の要件を満たす場合には、事業主に申し出ることにより育児休業ができます。 (1)当該申し出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合。 (2)当該1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合。 (2)を具体的に書くと、「保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが当面その実施は行われない場合のことです。つまり質問者様の今後の状況です。 我が妻も1月に育児休業が終了しましたが、保育所に入園できず1歳到達日の翌日からから1歳6ヵ月に達する日まで育児休業をとりました。 法律で定められている以上、会社の指示に従う必要はありません。が、出来れば話合いで解決できればいいですね。保険料に関しては、厚生年金も健康保険も事業主負担分も労働者負担分も免除されています。よく話合って下さい。
その他の回答 (2)
あまり法律は持ち出さないほうがいいと思います。
お礼
そうですね! これからもお世話になる会社ですから、権利ばかり主張せず話し合いをしたいと思います。 ありがとうございました。
- STICKY2006
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>>職場の指示に >>職場に職員用の託児所があるため、そこを認可保育園入園まで利用し、12月に復帰すると良いのでは? 指示じゃなくて提案では。。。? 形式上は。 >>育児休業の法律的な解釈 取得者本人からの希望次第だったと思うので、特に気にせず、延長申請していいと思いますが、来年度4月の入園希望で確実に入れる保証は無いでしょうから、別案は用意しておくべきかと思いますよ。
お礼
指示ではなく提案… 本当にその通りですね! 提案という言葉で、かたくなっていた気持ちが緩みました。 冷静に話し合いをすすめていきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
奥様のご経験から、具体的にご回答頂きありがとうございました。 おっしゃられる通り、話し合いで解決できるよう頑張っていきたいと思います。 ありがとうございました。