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住民税の申告について

特別区民税、都民税の申告書が届きました。 住民税は給与からの天引きではなく、銀行引き落としで支払っています。 この場合も、申告は必要なのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 ◇住民税の「特別徴収」と「普通徴収」 ・住民税の納付方法には,「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(自分で納税)の二種類があります。   ・大まかに言いますと,お勤めの方は「特別徴収」,自営業の方,年金所得者などは「普通徴収」ということになります。 ◇住民税の税額の決定 ・住民税は前年の所得に基づき,市区町村が計算して課税します。  お勤めの方は勤務先で「年末調整」,自営業の方などは自分で「確定申告」をすることにより,市区町村でも収入額が分かる制度になっていますので,特に住民税に関する届けは不要なのですが,「年末調整」,「確定申告」のいずれもされていない方につきましては,収入が分かりませんので,市区町村に申告することになります。 ------------------------  以上から, >特別区民税,都民税の申告書が届きました。 住民税は給与からの天引きではなく,銀行引き落としで支払っています。 ・天引きでなく銀行引き落としで支払っておられるということは,「普通徴収」に当たります。 ・税額は前年の所得で決まりますので,毎年,住民税の計算をします。ですから,昨年の所得についての申告書が来たものです。 >この場合も,申告は必要なのでしょうか? ・ちょうど「確定申告」の時期ですが,「確定申告」はされるのでしょうか?  されるのでしたら,住民税の申告は不要です。されないのでしたら,提出してください。

noname#72384
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在、サラリーマンで昨年末に勤務先で年末調整を行っていますので申告は不要なのでしょうか? 給与からの天引きにするには、何か手続等が必要なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.3

 No.2です。 >現在、サラリーマンで昨年末に勤務先で年末調整を行っていますので申告は不要なのでしょうか? ・年末調整をされているということは,勤務先から市町村に「給与支払報告書」が提出されています。市町村はそれに基づき住民税の計算をしますから,申告は不要です。 >給与からの天引きにするには、何か手続等が必要なのでしょうか? ・多くの給与支払者(会社など)は,住民税の特別徴収義務者ですから,本来は特別徴収をする必要がありますが,特別徴収をせずに社員が自ら住民税を納付することとしているところも散見されます。 ・つまり,勤務先が特別徴収をしてくれないとできないということに成ります。

noname#72384
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速、勤務先に確認してみます。

  • coco1701
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回答No.1

申告をしないと、貴方の昨年の収入がわかりませんから、税額を決められません・・・税額が決まらなければ、銀行から引落で来ません

noname#72384
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

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