• 締切済み

調整区域にパチンコ店が建っている理由

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域で麻雀店を営業するのは不可能ですか? 市役所の都市開発課で聞いたら『用途地域の質問以外は警察に聞いてくれ』といわれました。警察署の生活安全課で風俗営業の許可制限地域が書いてある紙をもらって帰ってきました。 調整区域で麻雀店の営業は可能ですか?? ちなみに、無人での営業を予定しています。 (自動ジャン卓に硬貨を投入して一定時間電源が入るシステムです)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>調整区域で麻雀店の営業は可能ですか?? 調整区域は用途指定がありませんから それぞれ県などの 開発審査基準で決まってます。 ということで 昔で言う線引き前宅地(旧既存宅地制度) の基準で ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17new この現行基準 の前の基準(旧既存宅地制度)で パチンコ屋、ラブホのたぐいは建築できました。 上記で説明したように 現行法では ↓ 2 予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。 (2)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等 と記載がありますので 店舗の業種が風営法に該当すれば うちの県では無理ですね。 風営法の所管は警察です そちらで確認しましょう。

hissidesu
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 同時に返信おくれまして申し訳ございませんでした。 結局店長の許可が下りずそのお客様はNGという事になってしまいました・・・。

関連するQ&A