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工場の改築は不可能なのでしょうか。

準工業地域に約2,000m2の敷地に工場と倉庫があります。 もとは町の中心部に工場がありましたが、昭和45年頃に移転しました。その後だと思いますが、用途地域が指定され準工業地域となりました。 しかし、近年は周りに住宅が増えいつのまにか調整区域とか言われています。 工場の老朽化も著しく、部分的な改築をしたいのですが可能なのでしょうか。また、法律のほうが後からできていると思われるのですが、違法なのでしょうか。

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  • xyzyx
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回答No.2

>法律のほうが後からできていると思われるのですが、違法なのでしょうか。 建築基準法では、法律が改定される以前に既に存在したものは既存不適格と呼んで、改訂後の法律を満足していなくても、違反建築とは扱いません(建築した時点で適法ならok)。 しかし、増築・改築・移転など建築基準法の確認申請を必要とする行為の場合は、その申請時点での基準が適用されますので、後から法律が変更された場合でも、それらの行為を行おうとする場合は、違反となり許可が起きない場合があります。 >近年は周りに住宅が増えいつのまにか調整区域とか言われています。 調整区域という内容がよくわからないのですが、市街化調整区域でしたら工場だけでなく、住宅も建築などの行為は原則禁止ですので、用途地域の変更が計画されていると言うことを意味しているものと考えましたがいかがでしょうか? 文面から判断して、時系列的にいうと 1)工場建設(移転)時 : 用途地域の指定なし 2)移転後 : 準工業地域の用途地域の指定 3)現状 : 近隣が住宅地化したため住居系の用途地域に変更またはその予定 準工業地域から変更してしまったかどうかによっても回答が変わりますし(準工業地域のままでしたら#1さんの回答にあるとおりだと思います)、既に変更している場合その用途地域の種別により、建てられる(改築できる)建物用途・規模・内容・営業内容が変わりますので、用途地域の現状と、その用途地域内で改築などが可能かどうかを、一級建築士に相談するか、役所に確認することが必要だと思います。

enpro
質問者

お礼

親切なお答えありがとうございます。 調整区域という話も近所の事情通の話なので、役所でよく確認いたします。 ただ、その際の予備知識として充分なお答えでしたので、あらためて御礼申しあげます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
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回答No.1

>用途地域が指定され準工業地域となりました。 準工業地域であれば、危険物等、周辺に安全面で影響が考えられる業種の工場以外は、制約はなく問題ないと思いますが・・・。 特に、現状建物の用途変更のない大規模修繕とか部分改築であれば、なんら問題はないと思います。 何か気になるところがあれば、役所(建築課)に問いあわせられた方が確実です。

enpro
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 近所の噂話程度の情報で問いかけいたしましたので、役所のほうで確認いたします。