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別居中の子供の税制扶養について
4年前から子供二人を連れて別居生活をしています。 子供は私が正社員で働いている会社で社会保険の扶養と税制扶養に入っているのですが、離婚の合意ができないまま時間が経過しています。 主人は、夫婦が共働きの場合はどちらか収入の多い方が子供の扶養権を持つのが当然だ!!といってききません。 月々は¥60,000養育費をもらっていますが、あとはすべて私もちです。 実際の生活費はほとんど私が払っている状態です。 この場合、2重に子供が扶養に(主人と私)は入っている事がばれたら どちら側に重加算税がとられるのでしょうか? ちなみに、私は九州、主人は関西在住です。 よろしくお願いします。
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- kouichiros
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私もあなたのほうに分があると考えますが、あなたに扶養が認められると確定するものではありません。 どちらにしても重複していることが判明した場合、税務上・社会保険上ともに是正しなければならなくなるので、結果的に事務処理を行うであろう会社側に多大な迷惑がかかります。 早めに確認して、重複は避けた方がいいですよ。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
私は専門家ではありませんが、「扶養家族」の要件の一つに、「あなたと生計をともにしている」というのがあります。お聞きする範囲ではあなたの扶養家族であると思われます。 同じ理由で「養育費を払っていても、扶養控除は受けられない」という見解が http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011826595 に書かれています。国税庁サイトのタックスアンサーに書いてあるそうですが、ここの検索は少し手間がかかるようです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人は、夫婦が共働きの場合はどちらか収入の多い方が子供の扶養権を持つのが… 社会保険はそういう面もありますが、税制上はそのような決め事はありません。 税制上の大きな約束事は、「生計を一」にしていることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/1180.htm >この場合、2重に子供が扶養に(主人と私)は入っている事がばれたら… 客観的に見て、お子さんはあなたと生計をともにしているといえるでしょう。 税務署から指摘されたら、一緒に暮らしていることを強く主張すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 もし、ばれても私の方が優位なのかな? 安心しました。 指摘があった場合は強く主張します。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 養育費は関係ないんですね。 よかったです。 とりあえず、早く離婚してすっきりすれば何にも問題ないんですが・・・