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国民生活金融公庫

私の大学進学時に、国民生活金融公庫から教育ローン200万円を父が借りました。 2年前に父が他界し、私が代わりに支払うことになったのですが、諸事情で現在返済が全く追いついておらず、国民金融公庫の方に、「あなたが支払わないと、お母さんや弟さんに支払ってもらうことになります」と言われました。 そこで気になることが3つあるので、質問させていただきます。 1)私の支払いが滞ると、本当に母や兄弟にまで返済の義務が発生するのでしょうか? 2)私のほうに来た支払額明細書(H19.5作成)には、ご融資金額200万、残高200万と記載されていますが、母の手元にある書類(H15.2作成)には、教育融資保証基金保証金として、お預かり金14万4835円、お手渡し額185万5165円と書いてあると言われました。私が卒業するまで、毎月利息は親が支払ってくれていたのですが、お手渡し額が185万なのに、残高200万というのはどういうことなのでしょうか? 3)生前に父が、自分が死んだら国民金融公庫は支払わなくていいようになっている、と母に言っていたのですが、母が国民金融公庫に訊いてみたところ、父の勘違いではと言われたそうです。私も調べてみたところ、保証基金に保証金を支払っている場合、本人が死亡した場合は債務が免除されるというようなことを聞きました。本当にそうなのでしょうか? 次の休みに直接言って訊いてみようと思っていますが、気になっていてもたってもいられないので、どなたか詳しい方がいましたら、回答宜しくお願い致します。説明が下手で、分かり辛くすみません。

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  • Domenica
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回答No.3

#2です。 お礼をありがとうございます。 > 相続とかそういうことは良く分からないのですが、父が亡くなった後、[私が代わりに支払っていきます]というような書類にサインをして印鑑を押し、公庫に返送しました。 > これで、私が「相続した」ということになるのですよね? そういうことでしたか。 ならば、「相続した」ことにはなっていません。 ご質問者さまが被相続人(お父さま)の債務の存在を認め、それを「引き継いだ」形になっているだけですので、#1さんのおっしゃっているとおりですし、公庫の言うとおりですね。 相続に伴う債務者変更の手続きではないので…。 相続の場合は「書類に署名して印鑑を押す」だけではなく、いろいろ提出していただく公的書類などもあるんです。 (公庫ももっとしっかりお教えするべきなのに…。) ですから、相続に伴う債務者変更の手続きが済んでない以上、法定相続分に従って、被相続人の配偶者であるお母さまが2分の1、残りの2分の1を被相続人の子で頭割りして…という状況のままになります。 私が担当していた頃と変わっていなければ、債務者をご質問者に変更する手続きを取ればいいはずですが、ご質問者さまが「諸事情で現在返済が全く追いついておらず」という状況ですと、債務者の変更を認めてもらえないと思います。 新債務者となる者(ご質問者さま)に『返済の意思なし』と受け取られ、少しでも債権回収の『可能性』を残したいですから。 それには、債務者が多い現状(お母さまとご質問者さまと弟さんの3人)を維持した方が、国民生活金融公庫にとっては『安全』ですもの。 債権者が認めなければ、債務者の変更はできないのです。

その他の回答 (2)

  • Domenica
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回答No.2

国民生活金融公庫の「国の教育ローン」を担当していたことがあります(勤務先が国民生活金融公庫の「国の教育ローン」の受託金融機関なので)。 ご質問の内容でしたら、全て「自信あり」で回答できますよ。 国民生活金融公庫にお尋ねいただいても、同じ回答になる…と自信を持って言えます(これだけはっきり書き込むことは私にとっては珍しいんです)。 > 1)私の支払いが滞ると、本当に母や兄弟にまで返済の義務が発生するのでしょうか? まず細かいことでごめんなさい。 「私の支払いが滞る」ではなく「私が返済を滞らせる」ですね。 ご質問者さまの場合は、「私が代わりに支払うことになった」とのことですから、相続によって「私が代わりに支払うことになった」訳で、相続の話は既に終わっている訳ですよね。 ならば回答は「ご質問者さまが返済できなくなっても、お母さまや兄弟姉妹さんに返済の義務は発生しません。」になります。 なぜならば、 > 2)私のほうに来た支払額明細書(H19.5作成)には、ご融資金額200万、残高200万と記載されていますが、母の手元にある書類(H15.2作成)には、教育融資保証基金保証金として、お預かり金14万4835円、お手渡し額185万5165円と書いてあると言われました。 この「国の教育ローン」は、(財)教育資金融資保証基金の保証を利用しての借り入れだからです。 「国の教育ローン」の場合、保証は ・連帯保証人を立てる(保証料は不要) ・(財)教育資金融資保証基金の保証を利用する(保証料が必要) この2通りしかありません。 (財)教育資金融資保証基金の保証を利用しつつ、さらに連帯保証人を徴求される…ということはありません。 ご質問者さまの場合は、「教育融資保証基金保証金として、お預かり金14万4835円」とありますので、(財)教育資金融資保証基金の保証を利用していることが分かります。 また、当初の借入者(=債務者)はお父さまだった訳ですが、「国の教育ローン」の場合、債務者と生計を一にする者を連帯保証人とすることはできないんです(これは、一般の方には知られていませんが事実です。国民生活金融公庫から配布されている業務用のマニュアルに記載があります)。 > お手渡し額が185万なのに、残高200万というのはどういうことなのでしょうか? 「国の教育ローン」は、借入申込金から(財)教育資金融資保証基金の保証料を差し引いて資金実行されます。 住宅ローンのように、別途、保証料を支払う…というものではないんです。 ですから、借入額が200万円でも、実際手元に受け取ることができる額(=お手渡し額)は、「2,000,000円-144,835円=1,855,165円」となっているんです。 この点は、リーフレット、パンフレットなどに記載があったと思います。 なお、記憶をたどって保証料を計算してみましたが、返済期間は10年ですよね? ならば、保証料の額に間違いありません。(据置期間の設定の有無によっては違ってきますが…。) > 3)生前に父が、自分が死んだら国民金融公庫は支払わなくていいようになっている、と母に言っていたのですが、母が国民金融公庫に訊いてみたところ、父の勘違いではと言われたそうです。私も調べてみたところ、保証基金に保証金を支払っている場合、本人が死亡した場合は債務が免除されるというようなことを聞きました。本当にそうなのでしょうか? 「保証基金に保証金を支払っている場合、本人が死亡した場合は債務が免除される」という情報は間違いです。 国民生活金融公庫の人が回答したことが正しいです。 おそらく、「住宅ローンにおいて『団体信用生命保険』に加入している場合」との混同でしょう。 「国の教育ローン」は、団信加入がありませんので、債務者死亡によって残債務が免除される(正確には「保険金によって残債務が弁済される」)ということは、一切ありません。 「国の教育ローン」は、一般のローンとは異なる点が多々ありますので、一般のローンを基準には考えないでください。 なお、(財)教育資金融資保証基金が代位弁済(返済困難となったご質問者さまに代わって『国民生活金融公庫』に返済をしてくれること)をしてくれても、債務自体がなくなる訳ではないので、その後は、(財)教育資金融資保証基金との返済交渉になります。 「国の教育ローン」は、借入限度額が200万円と、これのみでは自己破産がしづらい額なんですよね。 (財)教育資金融資保証基金の求償は甘くはないので、(財)教育資金融資保証基金に代位弁済をしてもらえばそれですべて終わり…とは考えないでください。 また、国民生活金融公庫は、全国銀行個人信用情報センターという個人信用情報機関に加盟していますので、そちらに『瑕疵情報』が登録されることになります(俗に言う、#1さんのおっしゃっている「ブラック登録」ですね)。

noname#63579
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 詳しい回答、大変参考になりました。ありがとうございます。 2と3については、よくわかりました。 1についてですが、相続とかそういうことは良く分からないのですが、父が亡くなった後、[私が代わりに支払っていきます]というような書類にサインをして印鑑を押し、公庫に返送しました。これで、私が「相続した」ということになるのですよね? 担当の方が言うには、私が払わない場合は相続とかなんとかで、母が半分、私と弟でその半分を払ってもらうことになる、と…。こう言うと語弊があるかもしれませんが、これは嘘と思っても良いのでしょうか? 私も現時点では支払っていくのはなかなか困難なのですが、元は私のためのお金なので、母や弟にまで迷惑をかけてしまうのはどうしても避けたいのです。 また質問になって申し訳ないですが、よろしくお願い致します。

  • oska
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回答No.1

>私の支払いが滞ると、本当に母や兄弟にまで返済の義務が発生するのでしょうか? 債務者である父親が死亡している訳ですから、相続者である母親・あなたに支払い義務が生じています。 借金も、正式な相続財産です。 相続放棄をすれば支払い義務はありませんが、相続開始から3ヶ月以内に手続きをする必要がありました。 >お手渡し額が185万なのに、残高200万というのはどういうことなのでしょうか? 支払いが滞っているので、一般利息に加えて延滞利息が加算されています。 >保証基金に保証金を支払っている場合、本人が死亡した場合は債務が免除されるというようなことを聞きました。本当にそうなのでしょうか? 債務自体が債務不履行になっている訳ではありません。 債務自体は、母親・あなたが合法的に相続しています。 保証基金側は、この債務が貸倒れ(回収不能)になったとみなしていません。 保証基金は、連帯保証人が居ない場合に、代わりに(有償で)連帯保証人になる制度です。 母親・あなたが債務整理・自己破産又は国民金融公庫側が「返済不能」とみなせば、保証基金が(母親・あなたに代わって)国民金融公庫に弁済します。 その代わり、母親・あなたは各個人信用情報機関に「ブラック」登録されます。 先ず、契約書に従って「残金一括返済の催促・督促」が届く事態になると、非常に拙いです。 よく国民金融公庫と(支払い方法について)相談する事です。

noname#63579
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 やはり、なんとかして支払っていくしかなさそうですね…。 回答ありがとうございました。