- ベストアンサー
雇用保険受給資格について
3月頭に退職しますが、再就職が決まっています。 入社日は融通を利かせて貰え(引越を予定しているので)、退職日と再就職日は1週間ほど間が開く予定です。 あちこち検索してかき集めた情報では、厚生年金は同月内であれば特に手続きなどは必要無いという認識です。 社会保険は一応任意継続で進めていますが、これらはベストの選択でしょうか? 失業保険については、退職時点で180日の受給資格があるのですが、今回は使いません。その場合、次の会社に入った時、保険期間は継続して積算されるのでしょうか?それとも180日の受給資格を保持したまま、新しい会社では失業保険加入1年目の扱いになるのでしょうか? 退職日の翌日入社と、同じ月内での入社では差があるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険の届は退職の翌日から14日以内、 任意継続は退職の翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。 この期間内に手続きをすればよいということ。 国民健康保険の被保険者資格の適用除外と任意継続被保険者の資格喪失は共に健康保険の被保険者資格を取得した場合はその日から。 退職日と再就職日は1週間の期間。 届出期間内に再就職しますので・・・ 簡単な計算ですので、暗算でしてみてください。 これ以上は答えられません。 求職の申込みの前に就職先が決まっている為、雇用保険は今回の退職では受給資格がありません。 算定基礎期間は継続されますので問題はありません。
その他の回答 (2)
健保:国保についてはお住まいの市町村ごとに格差があるので 任継と単純に比較できません。お好きな方を。 雇用:あいまが1年だったかあかなければ 引き続き累算されます。
お礼
回答ありがとうございます。 雇用保険は累算されるのですね。受給資格などについては色々サイトがあるのですが、累算されるのかどうかの内容にたどり着けず困ってました。助かりました、ありがとうございます。
- Kid_3
- ベストアンサー率31% (83/266)
ハローワークや社会保険事務所に電話をすればきちんと教えていただけますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 なのですが、どちらも土日は無理な様で、急ぎこちらに質問させて頂いてました。
お礼
回答ありがとうございます!!! 要は、求職前に就職先が決まっていて、退職日から20日以内に再就職するなら私が特に何かの手続きに行かないと行けないというわけではないのですね。。。 大変、大変助かりました。 ありがとうございます。