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出版権の期間
「著作権法」に言う出版権ですが、これは200年というような著作権者死亡後を含む長い期間にわたって設定することはできるのでしょうか。
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可能か不可能か、という意味で言えば、可能です。 著作権法には「出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる」と書いてあるからです。設定行為というのは著作権者の行為で、要するに契約ということです。 この点、著作権に「設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する」と書いてあることをもって、3年を超える期間を設定することはできない、と解説する本もありますが、こういう解釈は無理でしょう。 私的自治の原則からいって、合意がある限り、何年だろうと設定をすることは契約法上可能です。 ただ、期間が200年だと当然著作権者が死亡し、その著作権も期間内に切れることが予想されます。この場合、著作物は著作権法の保護を受けることはできなくなりますので、出版権の独占性も失われます。他の人が出版しても文句をいえない、ということです。その意味で途中からこの契約は有名無実化することもあるでしょう。しかし、契約という面で言えば、こういった契約も有効です。
お礼
たいへんよく分かりました。 有り難うございました。