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出版物の件
一般財団法人が解散した後の、著作権は消滅するとのことですが、その著作物の出版をしている会社で、その著作物などは継続できるのでしょうか。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
版権という法律用語はありません。著作権や知的財産権を指す俗称であり独立した権利は存在しません。出版社に著作隣接権も認められてません。著作権切れの作品に出版権を設定することも当然できません。 解散後に著作権がか必ずしも消滅するのではありません。解散後権利の帰属先がなければ国庫に貴族することなく消滅します。 残余財産は定款で帰属先が規定それていればその帰属先へ譲渡、規定がない場合は社員総会で決めます。普通はどこかへ売却されるでしょう。
その他の回答 (3)
- 1paku
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回答No.3
執筆者の著作権がありますから、改めて出版権を取得しなければいけません。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- kamobedanjoh
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回答No.2
著作権とは独立して、版権(出版・刊行する権利)が有ります。 出版社が買い取り済みの著作権が版権です。 著作権が消滅した後も、版権は生き続けます。 版権の有効な期間は、他者が勝手に同一著作物を出版することは出来ないと思います。 残念ながら、版権の有効期間が如何程かは存じません。
質問者
お礼
ありがとうございます。出版契約を交わしていますので、出版は継続できるということになりますね。たいへん参考になりました。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
ご自身で書いてられますが 一般財団法人が解散した後の、著作権は消滅する なら 自己責任で ・著作物の出版をしている会社で、その著作物などは継続できる ただし、出版権切れた後は、他社が同一のもの出しても止めれません zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。補足して質問になってしまいますが、財団法人から一般財団法人になったのですが、財団法人の時に出版契約をしているので、出版は継続できるということになるのでしょうか?また、一般財団法人で再度契約する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。