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出版物の件
一般財団法人が解散した後の、著作権は消滅するとのことですが、その著作物の出版をしている会社で、その著作物などは継続できるのでしょうか。よろしくお願いします。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。補足して質問になってしまいますが、財団法人から一般財団法人になったのですが、財団法人の時に出版契約をしているので、出版は継続できるということになるのでしょうか?また、一般財団法人で再度契約する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。