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偽契約をする出版社
出版物を発行した出版社が、 著作権者が名乗り出ても取り合わず、 許諾を得ていない第三者を著作隣接権者として契約。 また二次著作物契約に於いて 「原著作権者と契約をしている」 を伝え契約。 この出版社はどんな罪に問われ どんな刑を受けるのでしょうか。
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- InfiniteLoop
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○元々の罰則で済むものなら、わざわざ列挙する意味が不明です。 121条とかをみてもらえれば分かるのですが、従来型の罰則規定はすべて「~をした者」というように、個人を対象としています。 したがって、上記の規定から法人に罪を課すことはできません。 したがって、侵害をした者の所属する法人に処罰規定をおき、懲役刑は無理ですが罰金刑については法人にも課する事ができるようにしたのが124条です。 たとえ罰金が121条に定めるものと同じであったとしても、意味がないわけではありません。
- InfiniteLoop
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んん、含まれていましたね。訂正します。 ただし、法人にも「各本条の罰金刑」が適用される、ということなので、121条の罰金、すなわち100万円以下の罰金です。
お礼
回答ありがとうございます。 法人への罰則金が多くなったのは 法人による著作権侵害の罰則強化。 がなされたのではないでしょうか。 元々の罰則で済むものなら、わざわざ 列挙する意味が不明です。 「各本条の罰金刑」が 「おのおの本(124)条の罰金刑」となら 列挙の意味をなすと思えます。
- InfiniteLoop
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○121条についてはこの場合出版社として法人にあたる124条が適用され1億5000万円以下の罰金刑になるのではと思ったのですが。 124条には121条は列挙されていませんので、その点について法人が責任を負うことはありません。ただ119条第1号は列挙されているので、その点で124条の適用がある可能性はあります。 ○また契約時「嘘をついて契約」がかなりの罪がありそうと思えます。 この点が罪になる可能性はかなり少ないです。「嘘をついて」というのは、二次的著作物を作る人との間の契約において「原著作権者の許可を得ている」と言った点にあるというご主張でしょうが、出版社はその「原著作権者」が本当の著作権者だと信じているでしょうから、故意が存在しません。また、故意が存在したとしても、その二次的著作物の著作者に損害があるということはきわめて難しいので、結局詐欺にはなりません。契約を公表した点も、それによって何らかの詐欺行為を行っていなければそれ自体は罪には問えません。 ところで質問の件、そもそもその出版社が発行した著作物が盗作あるいは冒用だ、という主張なのですよね。しかしその盗作・冒用である点が立証できなければ、119条も、121条も、124条も、そもそも問題にならないので、まずはそこの立証ができることが大前提です。
お礼
回答ありがとうございます。 第124条の2で 「第120条から第122条まで 各本条の罰金刑」 が含まれておりますが、これはどう理解しますか。
- fitzandnao
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権利侵害罪(119条) 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は3年以下のの懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。※親告罪 著作者名称詐称罪(121条) 著作者でないものの実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布したものは、1年以下の 懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
お礼
アドバイスありがとう御座います。 121条についてはこの場合出版社として法人にあたる 124条が適用され1億5000万円以下の罰金刑 になるのではと思ったのですが。 また契約時「嘘をついて契約」が かなりの罪がありそうと思えます。 更に偽契約を正当な契約と公表していたら、 どうなるのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 >第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 >第124条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 第121条では法人・団体としていませんね。 回答No.2で >出版社はその「原著作権者」が本当の著作権者だと信じているでしょうから が条件として加わっていますが、質問には無い条件です。 「著作権者が名乗り出ても取り合わず」 をする悪意ある出版社として捉えてほしかったです。