- ベストアンサー
氷を割ると器物損壊罪?
この前白川郷へ行ってきました。 その時に雪球で田んぼとか、池の氷を割って遊んでいたら わけのわからないオッサンにわけのわからない注意?wをされたのですがー 注意なんてものはこんきょが要るもの。 そこで、表題のひつもんです。 氷を割ったばわいは器物損壊剤ですか? お答えください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なりません。 器物損壊というのは、物を壊すことですが、そのことによってその物自体の効用を失わせるか減失させて回復できないようにすることを言います。 例えば、氷で作った氷像を壊せば、その物自体が芸術品ですから、それを壊したということで器物損壊になります。 池の氷を割ったところで何も影響はありません。 氷自体が気温によって溶けたりできたりするものですし。 しかし、自分の田んぼならはたとえ雪玉でも投げ入れられることを不快に思う人はいるかもしれませんね。 >注意なんてものはこんきょが要るもの。 お年寄りに席を譲るのに法的な根拠はありません。道徳です。 おっさんがどういう意図で注意したかわかりませんが「危ないよ。」とかそういうことなら法的な根拠はいらないのではないでしょうか。 追記・池の周りに「許可なく立ち入りを禁じる」等の看板があれば軽犯罪法違反(禁止場所立ち入り)は成立します。
その他の回答 (2)
>注意なんてものはこんきょが要るもの。 別に要りませんよ。人間関係ですから。 >氷を割ったばわいは器物損壊剤ですか? そこが私有地であれば、全て所有者のものです。所有者の許可なく何を行ってもいけません。 白川郷であれば観光地ですよね。 池や田んぼに張った手付かずの自然の状態の氷に、美しさや季節感を感じる人は大勢いると思いますよ。 所有者がこれを観光資源と認識していれば、器物損壊や不法侵入で訴えられる可能性はあります。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
自然に出来たものなのでどのような罪名にも当たらないと思います。おっさんは石と見間違えたのかもしれませんね。小学生のころ近所の田んぼに石を投げて遊んでいたら後日苦情がいったみたいで投げないように言われたことがあります。
補足
そうなのですか、器物の定義について勉強してきます。
補足
いいえ、ありません。 私の行動にはまったく問題が無かったことがわかりました。 後一日、締め切らないので、それまでに非礼をわびてください。