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労働に関して疑問点があります。
昨年12月まで派遣会社で勤務をしていました。 その際の労働に関して、未だに疑問が残っているので質問させて下さい。 1、賃金(残業代)不足の請求は今でも可能ですか? 平成19年7、8月の残業代の一部が不足していました。 (その頃はパートタイム労働で時給でした) 自分で残したメモと、給与明細の時間に誤差がありました。 その時にも、現場の責任者・本社とも説明を求めましたが、納得出来るものではありませんでした。 (責任者には「全額付くはずがない」と言われ、 本社には「無駄な残業は付けない」と大した説明も無く流されました。 私が「人がいないのでしょうがない。決して無駄な残業ではない」と言うと無視されます) タイムカードではないので(全部パソコン管理になります。普段見る事は出来ません) 出退勤の時間が合っているのかどうか調べられません。 責任者に提示を求めましたが、パソコンがメンテナンス中などと言われ、3度ほど拒否されています。 以前にも、無断で勤務時間を減らされていた事があります。 休憩時間など、上司によっても言うことがバラバラで、誰を信じれば良いのか分かりません。 責任者の話では、9時間以上勤務している日は90分引いているそうです。 2、全日出勤を3ヶ月程しているのですが、慰謝料のようなものは請求出来ないのでしょうか? 人員不足の為、しょうがなく出勤したものです。 他の月に休みを増やして貰えるわけでもなく、休日出勤手当が出たわけでもありません。 給与明細にも離職届にも、日にちは明記してあります。 労働基準法にも引っかかると思うのですが・・・ (1日5時間程残業をしていた日もあります) 3、未消化の公休に関して。金銭など請求できますか? 2に書いた通りです。休みがなく、数ヶ月働いていました。 数えた限りでは、34日は取ってないと思います。 辞める際に請求はしていません。 詳しい友人には「それは言った方が良い」と言われました。 (本人も過去に請求した事があるそうです) 労働に関して詳しい方、知識を持っている方がいましたら回答して頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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- 6dou_rinne
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1.未払い賃金の請求はまだ可能です。 2.残業手当の支払は請求できますが、慰謝料の請求は無理でしょう。 3.上記と同じく休日出勤したのならその分の賃金の請求は可能です。ただし有給休暇については金銭の請求は出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 まずは、請求してみようと思います。 それで駄目なら労基署へ行くつもりです。 質問2に関して追加なのですが??? もし休みがなく仕事をしていて、過労で通院していたり、精神的ダメージを受けていた場合でも請求は難しいのでしょうか。 参考までにお聞かせ頂けますと幸いです。