- 締切済み
治療費って ?
実通院日数が60日になります。最初から国民保険で治療してました。もう、症状も安定状態につき示談に入ろうと思います。治療費はどのくらい請求できるものなのか、どう言う基準になるのか教えていただきたい?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2
交通事故の被害者ですか? 治療費はdrgonboolさんが支払った金額のうち 相手の過失割合分だけもらえますよ。 それと交通事故で健康保険使う場合には、「 第3者による・・・・」っていう用紙を国保 の方で書かせられます。 で、国保側はdrgonboolさんに支払った額うち 相手の過失分を相手が加入している任意保険 会社に請求します。 交通事故って加害者側の保険屋で担当者1人 つきませんか?その人から慰謝料や治療費の 支払い方法など詳しく説明されませんでした? 相手は任意保険加入していますか? 加入していないとなるとちょっとやっかいで すね。 過失割合決めるのは保険屋ですからね。 この過失割合が決まらないことには先に進め ません。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1
治療費の請求ということですね。 請求できるのは質問者さんが窓口負担した治療費です。既に相手保険会社が直接医療機関に支払っている場合であれば、その部分については治療費の請求はできません。 治療費以外に請求できるものとしては、「慰謝料」「休業補償」等があります。
質問者
補足
毎回、窓口で私が払っております。国保ですから3割で。 ですので、3割分請求できるのですね ?
補足
過失割合は、私が0 相手100です。国保で3割負担で治療してますので、3割分の請求ができるのですね ?