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むち打ち損害賠償算定方法について
現在示談交渉中です。治療期間600日 通院日数240日 入院日数10日で、過失割合は相手10/自分0の場合どのような計算方法になりますか? 任意保険基準と裁判基準のふたつで教えて頂けるとたすかります!よろしくお願いいたします!
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等 必要かつ妥当な額(これは判りません) 通院に要した交通費 必要かつ妥当な額(これは判りません、貴方しか知らない物ですし、通常は公共交通機関で、タクシーなどはどこまで認められるかは、貴方の家から病院までの交通状況が不明ですし、例え文字で伝えられても判断できません) 入院中の諸雑費 入院1日につき、1,100円 1,100円X10=11,000円 義肢等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用 医師が認めた必要かつ妥当な実費 首に固定具を使った場合これは判りません) 診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書などの発行費用 必要かつ妥当な額 病院によって異なるので、これは判りません) 文書料 交通事故証明書、印鑑証明等の費用 必要かつ妥当な額 1万円以下だとは思われますが、これも判りません 休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少 1日につき5,700~19,000円なので10日+240日(但し何処まで認められるかは不明、入院期間は仕事が不可能なので給料の60%、ただし通院は、医師の診断結果で半日となるとか、30%以下になるとか判断が変わります、要は労働能力の損失割合ですから、例え診断書を書かれた所でどの位になるかは判らないですが、通院の時間が1日(24時間)という事は入院以外はありえませんから、実情60%という事はありません)。 慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 入通院1日につき4200円 (【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算)ここで治療期間が関わりますが、600日より480日の方が少ないので実際は治療期間となります、また入院の10日は42,000円ですが通院は、労働損失が関係すると思いますのでかけ率が判らない以上計算は出来ません。 またこの元になる情報は重要な個人情報ですから、ネットに書いて質問はしないで下さい。 つまり貴方でしか知りえない、もしくは貴方でも判断できない情報に基づいて計算されるので、いくらと言われた所で計算はできませんので、ご自分で概略の計算をして下さい、もしくは前に書いたサイトでデーターを入力して自動計算して下さい。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
治療期間は算定にはあまり関係なく、3年が経過した時点で終了となり症状固定という事です、その時点で後遺障害の等級に該当すれば、等級に応じた金額となります(但しむち打ち=頸椎捻挫は等級外ですので、他の障害があれば加味して、等級に入る場合が有る位です)治療の方は治療費と休業補償(貴方の給料の約60%位、諸事情により変わる場合もあります) また算定方法と言っても、算定方法の本があり(約300ページ位)をここに書くわけにもいきません、交通事故をやっている弁護士なら持っています(私も知り合いの弁護士さんから古いのを貰ったのですが)。 概略ならシュミュレーションがあるのでそれくらいかなと思います。 http://koutsujiko-baisho.com/tool_1.html 素人が本を見ながら計算した所で、何処に該当するか、自分の都合の良い方にしてしまい、客観的にと言うのは無理でしょうから、実際の金額とは大きな誤差が出るので、客観的に素人が判る情報で算出できる計算の方が良いかと思います。 また裁判でと言うのは無理、そもそも医師の診断書を見る事は出来ませんから、算出の基本的な物が判りません、閲覧できるのは限られた人のみですし、仮に貴方が見た所で、ドイツ語で書かれている事が多くしかも専門用語(ドイツ語の辞書を引いても多分わかりません(医学事典なら別ですが))の診断書で何が判断できますか? 算定基準書 赤い本(裁判所判例などから) 青い本 http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html 専門家にお願いするべきだと思います。
補足
大変丁寧にご説明頂き有り難うございます! 確かに算定方法を知るには問題点がありました。すいません。 では質問を変えて、後遺症害認定は無しで慰謝料はいくらになりますか? 保険会社によって違うと思いますが、任意と裁判の差額が知りたいです。よろしくお願いいたします!