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治療打ち切りを言われて提示された額

母の事なのですが 今年の7月に高速道路で10tトラックにはねられました。 車は全損でしたが後部座席に座っていた母は打撲・鞭打ちで 済みました。 仕事帰りに通院していたのですが 10月末で3ヶ月になるし治療を打ち切って欲しいと 保険会社から連絡がありました。 そこで提示された額が妥当なものか助言をお願いいたします。 治療日数 117日 通院日数69日 治療費229634円 障害慰謝料 4200円×69×2=520800円 休業損害  5700円×69日=393300円 小計1143734円 払い済み治療費229634円を差し引き 合計 914100円です。 実際、10月末までに通院したのは82日です。 なぜここが69日になっているのか不明です。 保険会社は実際、会社を休んでいない母に休業損害を 付けるからこの時点で示談して欲しいと言っています。 あと、自賠責は120万までなのでこのまま通院しても 治療費が増えるからあなたの取り分は減ります? 通っても限界は120万までだから通い損みたいな 事を言われたそうです。 実際、母の症状はまだ時々痛むらしく通院先の先生も せめて年内は通ったほうが良いとおっしゃってるそうです。 それについては保険会社は今は事故ということで医療費が 高くつくけど示談して通院すれば1回数百円で済むはずだから 上乗せした分(休業手当)で通って欲しいとのことです。 無知な私と母にアドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

事故見舞い申しあげます。 「治療中断」は、期間ではなく、あくまで医師の判断によるものです。 あなたのお母さんが通ってらっしゃるお医者さんは、いいお医者さんなのですね。 私など、薬がきついので変えてもらえないですかと尋ねたところ、「では治療中断」となりました。しかも、診断書には「症状快癒につき治療中断」と書いてありました。 治療期間が長く、治癒が見込めないときは、後遺障害として、別途補償の対象となります。 他の方が書かれているとおり、自賠責では出ない対物保障や自賠責の不足分を補うのが任意保険です。 保険会社からの話は、全て書面で貰うようにしましょう。 後々、今問題になっている保険金未払いのような問題が出たときに証拠となります。 対人賠償はお金ではありません。 完全に治し、元の生活が送れるようにするのがその趣旨です。 きちっと治るまで通院しましょう。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.3

>、自賠責は120万までなのでこのまま通院しても 治療費が増えるからあなたの取り分は減ります? 通っても限界は120万までだから通い損みたいな 事を言われたそうです。 相手は任意保険に加入していないんですか?。自賠責の枠(120万円)を超えれば任意保険で補償が受けられるはずです。その点についても確認されたほうがいいです。

tohohodana
質問者

補足

相手は任意保険に加入しています。 私も足りない部分はそこから補われるかと思っていたのですが 他の方のアドバイスによると違うみたいです。 一度、保険会社の方に確認してみます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

おそらく各賠償金の算出される基になる「認定日数」が69日ということではないでしょうか? 例えば休業損害の場合、通院であれば丸一日働けない日数は通院日数より少ないはずです。実際の通院日数の中で保険会社が様々な事情を考慮して認定日数をはじき出し、それを基に計算されることになります。 もしこの「認定日数」に異議があるなら、保険会社の提示を素直に受け入れる必要はありません。 また保険会社が通院の終了を提案してきたからといって、実際に治療が必要な状態であれば、治療を終える必要はありません。保険会社が話すということは相手は任意保険も契約していると思われます。自賠責の枠を超えれば任意保険で補償が受けられます。その点についても確認されたほうがいいでしょう。

tohohodana
質問者

補足

認定日数というものがあるのは知りませんでした。 後から気がついたのですが (入院0日+通院69日+実ギブス0日)×2=124日と なっております。 この数式自体間違っていますよね。 素人にはわからない仕組みがあるのでしょう。 母はもういいよと言ってるのだけどこれから通院するのを 実費で負担するのは私は納得できないんです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

計算が自賠責基準での金額としては、??です。 総治療日数が117日、実治療日数(病院へ行った日数)が69日なら、 69×2=138日 と 117日どちらか低い方で計算しますので、 4200円×117日=491,400円となるはずです。 また10月末で3ヶ月になるのに・・ では117日は3ヶ月より多いのは何故ですか? >>実際、10月末までに通院したのは82日です。 この点に関しては診断書などで明確なら、保険会社に訂正申し入れをして下さい。 家事従事者の休業損害は5700円×通院日数で計算されます。 >>自賠責は120万までなのでこのまま通院しても 治療費が増えるからあなたの取り分は減ります この保険会社の言い分は正しいです。 今後も長期間になると、自賠責の枠の120万円は治療費に喰われてしまって、枠の残りがどんどん減っていきます。 被害者保護の観点から、自賠責は有利な計算がされますから、出来るだけ 自賠責の枠内での解決が被害者のためにもなります。

tohohodana
質問者

補足

補足しますね。 3ヶ月が過ぎたので切りのいいところで10月末で 治療を終えてくださいとの事でした。 事故をしたのは7月中旬になります。 家事従業者というのは兼業主婦で仕事を休まなくても 発生するものなのでしょうか? 相手が任意保険に加入しているので足りない分は そこで補われると思っていました。 120万の中で比率がかわっていくものなのですね。

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