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裁判で和解決着後、「和解金」が手元に届く時期は?

どなたか教えてください。 先日、当方原告にて起こした裁判が金銭決着の運びとなりそうなのです。 正式には来週の第二回期日で具体的な金額も含め決定されるのですが、質問なのは、 和解決定後、「和解金」というのはいつ頃手元に届くのか(振り込まれるのか)ということなのです。 ケースバイケースかもしれませんが、おおよその期間というものがありましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.3

和解金の支払時期は、原告及び被告が話し合い 双方の合意により決める和解条項の内容の1つです。 当日の和解の席上での現金支払いという内容も可能ですし、 1年後に振込により支払うという内容も可能です。 いずれにしても、支払側の資力状態によるところが大きいと思います。 一般的には、 一括払の場合は、和解成立後、一、二ヶ月以内の支払日で、 分割払の場合は、和解成立後、一、二ヶ月以内に第1回目の支払日になると思います。 また分割払の場合の分割回数は、長くても3年~4年(36回~48回分割)だと思います。 現金や小切手での支払はあまりなく、通常は指定口座への振込みによる支払いになると思います。 (振込手数料は支払側が負担することが多い)。 現金を持ち歩くことの危険性や、 支払をした事実や受領をした事実が比較的簡単に証明できるということから 口座振込が多いと思います。

HYDY5580
質問者

お礼

こんなに詳しくありがとうございます。 助かりました。

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その他の回答 (3)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 裁判所における和解である場合,和解条項に支払期限を明記します。  支払期限は双方の合意事項ですので,いつまでにするかは任意ですが,和解期日から1~2か月以内の日を指定するものです。  指定期日までに支払がなされない場合は,強制執行ができるとした条項も設けておく必要があります。

HYDY5580
質問者

お礼

ありがとうございました。 特に最後の強制執行条項は参考になります。

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回答No.2

和解金の支払期日は和解条項として決められ、当月末日まで日数があるようなら、当月末日限り、原告の指定口座に振り込んで支払う、といった感じになることが多いです。日数が無いようなら、次月末日限りといった感じが多いです。経験上。

HYDY5580
質問者

お礼

早速ありがとうございます。もやもやが晴れました。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

和解は、和解金額とその支払方法(時期、金額、持参か送金か等)が原告、被告の双方合意の上で成立します。 したがって、支払時期についてもあなたの意向に相手が納得すれば、また相手の意向にあなたが納得すれば成立となるわけです。

HYDY5580
質問者

お礼

なるほど・・・ 「時期」も双方合意の上のものということですね・・ 早速ありがとうございます。

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