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任意なのに自賠責??

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3491777.html こちらで以前もお世話になった者です。 示談の為、慰謝料等の明細が届きました。 顔の陥没後(大きな笑窪みたいな感じ)と頭から耳の傷が後遺障害が認められ、総合12級を認定してもらいました。 認定についての説明書を読んでいて気になることがありました。 何かと「自賠責」と言う文字が出てくること。 なぜ任意の保険で補償をしてもらうのに自賠責が関係あるのでしょう? 私の保険の担当者もそれはおかしいですね、とのこと。慰謝料も自社の基準と照合すると少ないのでは?と言われました。 先方にも問い合わせますが何せ知識がないので不安です。 任意と自賠責の関連性というのでしょうか、イマイチよく理解できないで居ます。 任意の保険なのに自賠責の基準で判定するというのはどういうことなのでしょうか?

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  • k-t_57
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回答No.3

保険会社が「自賠責基準」を持ち出すのは、要するに貴方に対して手出 しでお金を払いたくないからです。 例えば、後遺障害等級が12級の場合、自賠責保険から、上限224万 円までは保険金が出ます。 従って、保険会社は、何としても貴方に対する支払額を224万円程度 に抑えて示談をしようとします。 そうすれば、保険会社は貴方に224万円を支払った後、自賠責保険か ら224万円を回収することにより、手出しゼロで解決することが出来 ます(この場合、保険会社は1円たりとも損をしていないのです)。 ところが、「裁判所基準」で計算した場合、後遺障害12級の慰謝料だ けでも290万円が認定されます。 また、貴方の場合、20代女性で12級の外貌醜状が認められているわ けですから、「慰謝料の増額」又は「逸失利益の認定」を求めることが できると思われます。 仮に、「裁判所基準」の正しい損害額が500万円であるとして、貴方 の過失割合が1割ということですから、9割の450万円を相手方の保 険会社から取り立てた場合、相手方保険会社は自賠責保険から224万 円を回収しても、226万円の手出しが発生するのです。 従って、保険会社としては、「裁判所基準」では大変都合が悪いので、 どうにかして「自賠責基準」で示談しようとしてくるわけです。 この場合、相手方の保険会社は貴方の敵ですから、その説明を決して鵜 呑みにしないようにしてください(貴方の獲得額が減った分だけ、相手 方の保険会社は得をするのですから)。 また、貴方の方の保険会社も、決して貴方の味方ではありません(貴方 の獲得額が増加しても、貴方の契約している保険会社の得にはなりませ んので)。 とりあえず、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきケースです。 交通事故において「弁護士に相談する必要のないケース」と「弁護士に 相談する必要のあるケース」が存在するとすれば、貴方は明らかに後者 です。

noname#53221
質問者

お礼

裁判所基準と言うものがあるのですか!! 知識が乏しいものであちらにとっては扱いやすい相手ですよね~ 私の保険会社も所詮は商売ですから何もかも鵜呑みにするのはだめですね。 慰謝料はもう少し高くてもいいといわれたのでそこを交渉していきたいと思います。 近くに弁護士さんがいないか当たってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.2

自賠責は限度額があり、定額補償です。この定額補償を超えた場合に、任意保険の出番になります。 通常傷害では120万限度 後遺障害12級認定で224万 これが自賠責の限度額です。 自賠責は基本的にケガをした人の救済目的保険なので任意保険のような厳格な過失相殺を原則しません。したがって、過失相殺事故の場合のケガをされた方には自賠責内で充分な補償を得られることが多くなります。 一方、100%無過失事故の被害者にとっては過失相殺されることがありませんので、後遺障害の逸失利益を勘案 計算の結果、自賠責224万限度を超えた場合任意保険で上乗せ補償することになります。 例えば12級の後遺障害 支払い保険金が300万となれば任意保険では300万ー224万=76万上乗せ支払い ところが50:50の過失相殺事故では、任意保険は根っこ過失相殺されますので150万の支払い 自賠責補償より少ない金額になりますので、この場合は自賠責での224万定額補償がよくなります。 ケガをされた方が7割未満の過失は、自賠責定額補償で減額されることなく100%補償されることになります。(任意保険では減額されます) >任意の保険なのに自賠責の基準で判定するというのはどういうことなのでしょうか? 任意保険で対応していても、常に基本の部分は自賠責をベースに対応します。傷害部分で150万支払ったとしても任意保険は自賠責限度額120万は求償します。 当事者の便宜を計る任意保険一括払い対応してますと自賠責部分も任意で立て替え払い 示談後自賠責に求償します。 したがって、被害者には自賠責がどのように働いているかが見えにくいところがあります。 大昔、自賠責に請求して限度額を超えたら任意保険に請求して下さい、ということもありましたが、素人当事者が手続きするのは大変ですから、現在の任意保険一括払い制度は双方にメリットがあるものと思います。  

noname#53221
質問者

お礼

自賠責を支払っているのにその仕組みをいまいちわかっていませんでした。 相手の保険屋さんの説明ではうちの基準より自賠責の基準の方が高いから・・・云々とのこと。 私の保険屋さんに相談したところ、後遺症に対しての損害賠償は妥当だけど、慰謝料(60万くらい)と言うのは少ない。との事。 自賠責分に対して上乗せがないということですよね~↓ もう一度話し合ってみます。 ありがとうございました!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

人身障害の場合には 最初に自賠責保険が使用されます 自賠責の限度額を超えた分が任意保険からの支払いになります

noname#53221
質問者

お礼

なるほど! 自分のところからの出費を抑えたいから任意保険内で収めようってことなんでしょうか? そう考えると納得いきませんね。 ありがとうございました!!

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