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自賠責保険と任意保険の関係

自賠責保険が切れている場合に事故を起こすといくら任意保険に入っていても、「任意保険による補償はされない」という説明を何かで見たのですが、それが何のサイトであったかが思い出せません。その内容というのは、「任意保険は、自賠責をカバーする保険なので自賠責があって、初めて任意保険が成立する」といったものなのですが、このこと確認したいのですがどなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.2

質問拝読しました 自賠責=強制保険、車検代に含まれます それだけでは心もとないので任意保険に加入されるわけです 自賠責の切れている車=車検切れなので運転はできませんし、任意保険も加入できません 臨番を借りることもできません 運転してもいいけど見つかったら怒られますよ

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

自賠責を勘違いされているように見えます。 車で、車検を受けるときに、必然的に2年後の車検までの期間については、自賠責の保険費用を払う必要があります。 言い換えると、車に乗っている=自賠責は入っている ということになるのです。その上で、事故時は、自賠責/任意保険を使うというととになります。 また、事故でも、物損事故/人身事故があり、物損事故では自賠責は使えません。自賠責を使えるのは人身事故のみです。 貴方の質問では、自賠責は入らず、任意保険だけ入るような内容に見えますが、実際はできません。 まあ、車検切れの車をそのまま乗れば、そうなる可能性はありますが、車検を受けない=自賠責に入らずに車両を運転した=車両法に違反した行為ですので、任意保険は使えません。どこの保険会社でも、規定でそうなっていると思います。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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