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産婦人科での違約金
こんにちわ。 今日産婦人科で中絶手術の予約をとってきた者です。 こんな事して最低ですが… 手術日はあさってなのですが、キャンセルできるのが4日前 までなので、もうキャンセルは出来ないとのことでした。 料金は40万7千円で、前日キャンセルした場合、70%を違約金として支払ってくださいと書面にかいてありました。 当日のキャンセルは100%払ってくださいとの事でした。 書面には読み終わったときに名前を書きました。 今堕ろすかすごく気持ちが揺れていますが、 お金もそんなに無いので、もしキャンセルしても多大な金額 がかかるので、余計に悩んでおります。 違約金は必ず支払うべきものですよね…。 どうにもなりませんか? とてもあつかましい質問で申し訳ありませんが ご助言宜しくお願い致します。
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- popesyu
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100%だから有効とか300%だから無効とかそういう基準では判断されません。基準になるのは当日に手術中止をした場合の平均的な損害額です。それよりも越えるのであれば越えた分だけが無効です。 相手もそれなりの準備をして整えているのですから、その準備分は最低限発生します。問題はそれが幾らなのかということで、この内容については相手側が説明しなければならない義務があります。疑問があるなら問い合わせてみるしかないでしょうが、一円も払わなくてもかまわないということはありえません。相手が面倒な客にはこれ以上関わりたくないと折れてくれるなら別ですが。 ただそうやって法律を持ち出して喧嘩腰に挑む場合は、相手が喧嘩を正面から買ってしまうと非常に面倒になるということがありますので、まずは普通に問い合わせるべきでしょう。内容が内容なだけに直前に気が変わるという例は病院側も慣れていると思いますので、相談にのってくれる可能性もあります。 そこでやはり物別れに終わるのであれば、法律を持ち出せばある程度減額できる可能性はあります。あくまでも減額。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
・「消費者契約法」における「平均的な損害の額」とは,「当該消費者契約と同種消費者契約を解除する場合において,解除の事由や時期等の区分に応じた当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」ですから,今回,産婦人科が「契約を解除した場合に受ける損害額(実費)」とは区別して考える必要があります。 つまり,例えば,今回の産婦人科の手術費用が,当日に手術中止をした場合の平均的な損害額に比べて低額の場合は,100%の違約金ということも理論的にはありえますので,「消費者契約法」を持ち出して交渉するのは得策ではないと思われます。 ・法律を持ち出すのは最後の手段と思われますので,まずはNo.2さんの対応から始められるのが良いかと個人的には思います。 あと,話し合いがうまくいかなかった場合は,お住まいの市区町村に「消費者相談」を受けてくれる部署があると思いますので,そこに相談されるのも一つの方法ですね。法律的なことも教えてくれるでしょうし,もし違法な請求でしたら,間に入って交渉してくれることもあります。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 当日のキャンセルは100% それは無効ですね・・・・・・・・・・・・ 消費者契約法により無効って言えばいいですね
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
契約したのは双方の合意があったから。 契約の内容を変更したい場合は双方の合意なくしては出来ません。 どうにかしたいなら、病院側と交渉してください。合意が得られれば、契約内容の変更が出来ますから。
キャンセルできるのが4日前 までなので、もうキャンセルは出来ないとのことでした。 料金は40万7千円で、前日キャンセルした場合、70%を違約金として支払ってくださいと書面にかいてありました。 当日のキャンセルは100%払ってくださいとの事でした。 = この違約金の書類や説明を受けた場合 払う。 = 受けてない場合 説明をされてない為 そちらの都合の代金を全額払払うのはおかしいというだけ = 裁判でもしてください。放置しましょう。 まあ旅行やホテルの予約みたいにはっきりしていると駄目よね。
- famiko
- ベストアンサー率6% (7/103)
こんばんは。 私も質問者さまと同じ事を悩んだ過去のある者です。 お金の事だけ心配であるならば、明日朝一番にでも、産婦人科に やっぱり産みたいのでキャンセルしたいが、お金は払わなければなりませんか?と素直に聞いてみてはいかがでしょうか? ダメかも知れませんが、それしか方法がないですよね。 お金がない事などを話してみれば、もしかして・・・の可能性はないでしょうかね? 思う事はありますが、質問と反れてしまうので、やめておきます。 質問者さまが後悔しない方を選んでくださいね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 お気持ちお察しします。 ------------- 違約金については,民法に次のとおり定めがあります。 ○民法 (賠償額の予定) 第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 ◇解説 ・当事者(sino0325さんと産婦人科)は、債務(手術を受けて代金を支払うこと)の不履行(約束どおりしなかったこと)について損害賠償の額を予定(あらかじめ決めておくこと)することができる。 ・違約金は、賠償額の予定(違約金は,あらかじめ決めた損害賠償額)と推定する。 ・つまり,違約金はお互いであらかじめ決めた損害賠償金ですから,支払う義務がある。 法律的なことだけで書きますと,以上になると思われます。 何の役にも立てない第三者が,あれこれ申し上げることではないと思いますので,法律的な話しに止めさせていただきます。 sino0325さんなりの良いお答えが出ることを祈念しております。