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賃貸 入居前日 キャンセル
賃貸、入居前日キャンセルするのですが、何か違約金など発生するのでしょうか? 契約書などの書類は書面せず手元にある状態です。
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契約書に書いてある日付は、いつか? それ前ならば、当然に契約が成立しておらず すでに渡した敷金・礼金などは、返還を求めることができる。 違約金は発生しなくて、特に問題はない。 契約書に 記名+押印 がない それは、正しい契約書か? 民事訴訟法第228条では 私文書といわれる契約書などについては 本人の 署名又は押印 があるときは契約書が 作成名義人本人の意思にもとづいて作成されたものと推定される かな...と。 契約の有効性がない、単純には 質問者様本人には、契約する意思がない。 例えば、相手が違約金の請求をする するんだけど、裁判でハッキリさせることができなくて (負けるので、それと費用と時間がかかる) その請求に応じなければ、未解決のままだらだらと時間が過ぎる。 そのうち相手が請求を諦める。 その書面していない契約書が、なぜ手元にあるのか? それは、おかしなことです。 正しく契約が行われていない。 正しくないので、コチラが有利だと感じます。 コチラは強気でいいのでは?
- in_go_landload
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大家しています。 > 入居前日キャンセル、契約書などの書類は書面せず手元にある状態 これは入居日=契約日での予定だったのでしょうか? その前に如何なる金銭も授受していない? 法的には『契約前に如何なる金銭の授受も禁止、契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』となっていますが、実際には既に『管理会社』(大抵は不動産屋さん)は質問者様のお名前の入った『契約書』を作っているはずです。その作業に対する当然?の『労働報酬』は請求してくるでしょう。そんなトラブルを避けるために『契約前』でも借主さんに『初期費用』をお振込頂き、そこから『契約書』の作成に取り掛かるものなんです。 今回の質問者様の行動は、大家や『管理会社』の「契約前でも初期費用を“預からせて”頂きます。」という行為に一定の根拠を与えるものでしょう。 それは会社に新たに入社する時に「とりあえず、今月の残りの期間も来て、仕事を覚えてよ。」と言われ、一般的に(雇用契約で)給与計算が始まる前日に「やっぱり明日から来なくてよイイよ。」と言われて、「じゃぁ、会社に来た日数分は払ってよ!」というのと同じことです。これを会社が「雇用契約していないから、会社に来たのは自主的な行為で支払う必要はない。」と言えるとお思いですか? まぁ、大家としては、時間的被害を受ける大家は他人のわけですから、『こういう事例もある』という好例になるでしょう。
- 86tarou
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法律上、契約自体は口頭でも成立します。ただ、行った言わないということを避けるため契約書が存在するのです。 相手がどう言ってくるか分かりませんが、法的に訴えてくることも厭わず、録音等がなくても合理的な立証が出来れば契約は有効と判断されることもあるでしょう。 まぁ、ここまでしてくる可能性はないかもしれませんが、少なくとも文句は言ってくるものと思われます(少なくとも事前に何か費用が掛かるようなことをしていれば、ほぼ間違いなく請求してくる)。予め契約書を取り交わす時間が取れないくらい、あなたの都合に合わせてくれたとかであれば(あくまで勝手な想像ですが…)、相手の思いは簡単に想像出来るかと。 違約金の発生は重要なことなのかもしれませんが、前日でキャンセルするような軽い気持ちで契約なんかをしないことをお勧めします。今回は賃貸ですので多くても6桁で済むことですが、売買とかなら大きく後悔することになるのですから。