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郵政民営化法による限度額越えの対応

郵便局から、郵政民営化法第107条と郵政民営化施行令のコピーと共に、限度額1000万円越え故に速やかに(1ヶ月以内に)解約するようにとの配達記録付きの封筒が届きました。  これに対して従えなかった場合に、郵便局はどのような対応をしてくるでしょうか。また預金者への罰則のようなモノが規定されているでしょうか。  お役所言葉が並べられた通知でした。

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noname#96023
noname#96023
回答No.1

民営化される前は、1000万円以上の金額で国債を強制購入させられていました。 民営化後はどうなんでしょうね。

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