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特殊建築物の建築確認申請について

建築確認申請が必要な特殊建築物のことでお尋ねします。 例えば『建築申請memo』も48-1ページにある表に 百貨店、マーケットなどは(床面積>10m2)とありますが、 これはどのような意味なんでしょうか?? 特殊建築物は都市計画区域外は100m2以下 防火・準防火地域は10m2未満のものは 建築確認申請が必要ないはずだと思うんですが…? 私の勉強不足な点もあると思いますが、 よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

本当に、都市計画・準都市計画区域内に入ってないのでしょうか。 入ってない地域とは人の踏み入れることのなさそうな山岳部などの、ライフラインもないようなイメージです。 防火・準防火地域などは、都市計画区域の市街化地域のうち、密集しているところにかかっていることが多いです。 ちなみに用途地域のない市街化調整地域は都市計画区域内です。(一応書いてみみました) 本当に都市計画区域にはいっていなければ、 指導はおかしいですね。

noname#244933
質問者

お礼

返事遅くなりました、 ご回答ありがとうございます。 私は九州の田舎の方に住んでるので、 住所に郡とつくところは都市計画区域外になることが多いです。 実際、その現場の近くで仕事させてもらった時、 木造2階建て住宅では必要ありませんでした。 もしかしたら、3番目に回答頂いた方がおっしゃるように、 私が勝手に『建築確申』だと思ってしまっただけで 工事届の事なのかもしれません。 もう一度、大工さんに聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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