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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出願前の技術を盗まれたら・・・)
技術盗用の対抗手段と不正競争防止法について
このQ&Aのポイント
- 当社が共同研究をしている機関(A)からの技術盗用を心配しています。特許出願前の段階で、大手企業に技術を見せたことがありますが、先駆けて特許出願される可能性がありますか?不正競争防止法などの対策はありますか?
- 当社は機関(A)との共同開発で技術Xを改良し、商品化を目指しています。しかし、大手企業に技術を見せた際に、特許出願を心配しています。不正競争防止法などの対策方法を知りたいです。
- 大手企業に技術を見せた後、特許出願を心配しています。特許出願前の段階での技術盗用に対する対策方法を知りたいです。不正競争防止法などが適用されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
再登場です。 だからAとの間に「Aと共同開発して尚かつ新技術のYを共同所有もしくはYの所有にする旨の契約書」があれば手出しできないと思いますが。
その他の回答 (1)
- adobe_san
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回答No.1
その特許はAの技術Xが無いと作成されないのでは? であればXを利用するAに対し旨某大手企業が動かない限り、Yの特許は取れないのではないでしょうか? 従ってAと共同開発して尚かつ新技術のYを共同所有する旨の契約書があれば問題ないのでは?
質問者
お礼
ご回答いただき有難うございます。 >その特許はAの技術Xが無いと作成されないのでは? >従ってAと共同開発して尚かつ新技術のYを共同所有する旨の契約書があれば問題ないのでは? 仰るとおりですね。 少し安心しました。 ただ、ちょっと説明が不足していましたが、改良点Yは当社が独自で考案したものです。 その部分を、その大手企業が先行して特許出願し、Aと契約しようとしたら、当社には何か対抗措置はあるのでしょうか。 ちなみにAは公的機関であり、大手企業から技術Xの契約を申し込まれれば断れないと思います。(断る規定がないため)
お礼
続いて有難うございます。 仰るとおりですね。 本日弁理士さんとも話し合いの上、その方向で防御することにしました。 色々と有難うございます。 またよろしくお願いいたします。