>同製品名があったのですが、業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?
それもダメなのでしょうか?
基本的には、問題はありません。
と申しますのも、商標法25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」との規定があります。指定商品又は指定役務が異なるものに関して、商標権は及びません。
が、単純に、「じゃあ、食品に係る商標として登録されているんだから、電子機器で使用しても差し支えない」ということには直結しません。つまり、「全く問題なし」かというと、必ずしもそうではありません。
防護標章に該当しないか、不正競争防止法に規定される要件に該当しないかを判断する必要があります。
防護標章とは、自分の登録商標が需要者の間に広く認識されている場合において、他人が全く別の分野で当該登録商標を使用したと仮定すると、当該登録商標が付された商品や役務の提供者が自分であると混同されるような懸念がある場合、当該登録商標を使用させないために、他の分野に登録することができる制度です(商標法64条1項、2項)。
例えば、電子機器であっても「トヨタ」という商標を付すことはできません。
また、不正競争防止法2条1項1号、2号には、著名商標やそれに類似する商標を使用することが不正競争に該当する旨が規定されています。具体的には、電子機器であっても、「味の素」「花王」等を製品名にしてしまうと問題がある、ということになります。
ここまでの判断が必要になるのはかなり稀なケースですが、慎重になるのに越したことはありません。
ご質問の性質上、根ほり葉ほりお伺いするわけには参りませんが、安全を期すならば、プロである弁理士や、弁護士とともに検討なさるのが賢明です。
お礼
ありがとうございます。 確かに出願した結果でわかると思うのですが、一応、カタログなんかも作成しまして販売するものなので、やはりその辺りが気にはなるんですよ。 また、ご相談があり、他の回答者から教えて頂いたURLで調べた結果、同製品名があったのですが、業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?それもダメなのでしょうか? 当方は、電子機器業界への製造装置の販売をしている者です。1台数千万円する製造装置なので一般の人が買うものでもなければ、目にするものでもない(工場への卸が主)ような装置です。 すいません、抽象的なご相談で。