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詐欺まがいのバイトの契約解除ってできますか? 泣

いつも御世話になります。 彼氏の話なんですが、バイトをしようとしていて、あるところに面接に行ってきました。内容が・・・ ●ガチャガチャの機械のリースをする会社から機械を預かって、それを自分で営業する。 ●ガチャガチャの中身は、機械を設置する店(居酒屋などがターゲットです)のお勧めメニューやドリンクなど。 ●1回500円でコインを買い、それでお客様が遊べる仕組み。 ●売上の70%は店、30%は設置した営業(バイト)のもの。 ●機械を会社より預かる営業(バイト)は一台月々18000円を会社に支払う。 ●営業は機械の設置依頼営業のほか、中身の補充や保守点検などをする。 上の条件を聞き、色々計算してみましたが、月に60000円/台以上売り上げないと利益が出ない仕組みになっており、1つ500円のガチャガチャが120個、日に直して年中無休の店で4個以上売れるという条件付となります。 「あんなもん、そんなに売れるの?」とまず思いました。 また、ネットで色々調べたところ、機械自体、13000円ほどで販売しているものであり、他色々な会社でリースもやっていますが大体3000円/月くらいでした。 これって、やってもやっても儲からないばかりか、殆ど詐欺でしょ、と思い、こんなん契約しちゃだめだよ、といいましたが、説明会に行ったときに深く考えず、契約書に捺印してきてしまっていたのです・・・。 契約書の裏面には、契約解除の場合の条件が、会社側からの解除の条件(職務怠慢やリース代の遅延など)は記載されていますが、こちら側からの契約解除をする内容での記載は一切ありませんでした。 これは、こちらから「やはり、このアルバイト、やめます」といえますか? ちなみに、一台ガチャガチャの機械とチラシ一式は預かってきましたが、封は開けておりません。 宜しくご教示お願い致します。

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  • garu2
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回答No.3

バイト辞めますと言えますし即刻辞める事は可能です。 所謂、雇用契約等の契約は違法性があったり公序良俗に反する契約は契約としての効力は例え双方同意の文章である契約書が存在したとしてもその契約書は無効です。 労働基準法 第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 これが無い場合は違法ですね。そもそも違法な契約は無効ですし、公序良俗にも反しています。雇用契約が無効なので働く必要もありませんし。 そもそも煮詰めれば、バイトに損失が出るって時点で違法性があると思いますよ。

zawojska38
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 そういえば、バイトで急にバックれる人って結構いましたよね、昔・・・。 下の方のお礼にも描きましたが・・・↓ 儲からない場合がある、とは聞いてない、そんなのバイトの意味がないので、辞めます、と伝えたら、 「頑張れば儲かる。頑張れなければ損する。社会の常識だ。」といわれたみたいですが、なんとか契約書を返してもらったみたいです。 コノお言葉自体は、社会人として大変身に染みました。人間としては間違っていないのですが。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • katyan1234
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回答No.2

この条件というものを話を聞いたのか?説明を受けたのか?ここがポイントになると思う。 後は年齢です。未成年なら大丈夫ですね。 後は説明会の中で帰れない雰囲気だったとかあるなら大丈夫だと思う まあ法律の中で書いているだなので 後は検索してみればわかると思います

zawojska38
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 帰れない雰囲気というより、筋っぽいひとがいたのが気になって、断るの怖いな~・・・みたいな感じで相談されました。 儲からない場合がある、とは聞いてない、そんなのバイトの意味がないので、辞めます、と伝えたら、 「頑張れば儲かる。頑張れなければ損する。社会の常識だ。」といわれたみたいですが、なんとか契約書を返してもらったみたいです。 ありがとうございました。

回答No.1

雇用契約書に、被用者が辞めることに関する事項がないのなら、辞めたときのペナルティに関する事項もないのでは? もしないとしたら、すぐにやめるべきだと思います。 契約内容に同意して契約したわけですから、儲かる儲からないなどは、あまり強調しないほうがいいかと・・・ もしものときには、労働基準監督署などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

zawojska38
質問者

お礼

労働基準監督局のHPなどからまず調べてみようと思います。 詐欺だとはっきりしていれば強く出れるのですが、実際60000円以上売り上げれば利益も出ますし、機械をいくらでリースしようと、それを妥当だと判断して契約したのはこちらのミスです。 その市場価値などを客観的に知らなかったのもこちらの落ち度ですし・・・。 法外に商品を高く売りつけられるマルチ商法などではクーリングオフなどの制度がありますが、こういう場合に救済措置としての法律はないのでしょうか・・・。