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いじめ ケンカ 刑事手続 警察からみた傷害罪
私は現在30歳になります。 中学時代にいじめを受けていました。 ひやかしやからかいといったものです。 殴る、蹴るといったことはされませんでした。 こちらを見てヘラヘラ笑って、私が悔しがり、不快に思うのを見て楽しんでいたようです。 当時はどうしようもなくただ我慢していました。 もう10年以上も昔になりますがいまだに忘れられません。 これが原因で人間不信になりそれ以降、親密な人間関係も作れず 友人でもできず、就職もうまくいきません。 当時彼らが私にいじめをしてくるのは、私をなめきっているからだと思います。 この状況を打開するために一度ケンカをしてやろうかと思います。 もちろんいい年をした大人がケンカというのは情けない話だと思います しかしこれしか状況を打開し、解決する方法はないと思います。 もし私が彼らとケンカをして、彼らが告訴すればどうなるでしょうか? 刑事的には暴行罪、傷害罪といったものになると思います。 私は前科もなくごく平凡な生活を送ってきました。 しかも情状酌量の余地も十分あると思います。 昔何かの本で「警察から見たら傷害罪なんてゴミみたいなもの・・」とあった記憶があります。 逮捕や起訴される可能性はあるでしょうか? 民事的にはどうでしょう? 慰謝料や治療費も請求されるものでしょうか? あと道義的にはどうでしょうか? 事件をおこしたということで謝罪には絶対行かなければならないでしょうか? せっかくケンカをして相手の私を見る目を変えても謝罪してしまえば効果がなくなると思います。 あと弁護士に依頼したとしたら費用はどれくらいかかるでしょうか? このあたりの事情に詳しい方、よろしくお願いします。
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昔何かの本で「警察から見たら傷害罪なんてゴミみたいなもの・・」とあった記憶があります。 逮捕や起訴される可能性はあるでしょうか? 平成19年度版犯罪白書より 件数 起訴 略式 不起訴 家裁 殺人 1347 734 0 42 53 障害 32010 5761 9685 7932 6773 暴行 12477 809 4190 5707 1303 よって、成人の場合、障害で48%、暴行で40%が起訴(略式を含む)されています。これが多いか少ないかは、殺人では57%が起訴されています。 よほどのことが無い限り起訴されるであろう殺人ですら57%ですから、障害や暴行で40%を越える数字は決して小さいものではないでしょう。 この数字からは“ゴミみたいなもの”の結論が正しいとは思えません。 “ケンカをして”で、“暴行罪、傷害罪”について言及しているので、それらの結果が発生する可能性を十分に認識しているので、故意が認められるでしょう。 “情状酌量の余地も十分”について、自分から故意でこれらの犯行を行った場合、まず認められません。しかも、その“情状”が10年以上の話ですから。 ちなみに、 第二百四条 (傷害) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百五条 (傷害致死) 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 になります。
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- nishikasai
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短気は損気です。 貴方にとって最良の選択は忘れることです。 そんなことより努力して幸せになることです。幸せになって見返してやりましょう。 貴方が喧嘩して負ける可能性もありますが、勝てば傷害罪で訴えられ裁判で実刑をくらわないために慰謝料を払い謝らなくてはなりません。子どものころの恨みをはらすために二重三重の損をすることになります。 あなたの恨みをはらすのは幸せになって見返すことです。それしかありません。過ぎ去ったことに拘泥していてはいけません。これからです。未来です。前を向いて生きてください。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございます。 なんとか前向きに生きるように頑張ります。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへん参考になりました。 本当にありがとうございます。