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自転車の飲酒運転の罰則はどんなものでしょうか、
自転車の飲酒運転の罰則はどんなものでしょうか、
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こんばんわ。 早速ですが、ご質問に答えさせていただきます [道路交通法65条第1項] 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 条文をよーく見てください。そうです!決して「自動車」と書かれているわけではありません。「車両等」の等にはバイクはもちろんのこと、「自転車」も含まれているのです。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の可能性があるのです!
その他の回答 (4)
- 2914-0168
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自転車は軽車両なので、基本的には道交法の車と同じ扱いです。 ただし、よほど悪質でない限りは検挙される可能性は低いですが、べろんべろんでふらふら運転してたら検挙されますよ。
お礼
有り難うございます。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
まだよほど悪質な場合しか摘発されていないが、逮捕って記事はあった気がする(起訴される、有罪とも限らない) 福岡市の公務員がたった300m逃げれば水運ばせ水飲んで48分後にアルコール検査、警察官が「酩酊していなかった」と証言するくらい現場にやる気はないことはある。現場がにおわなかったと吹けばアルコール検査しない。 1部の人は罰則はないと吹く。(ここの過去ログにもあります) しかし安全運転義務違反で(その気なら)起訴出来るでしょう。要はやる気の問題です。オウム真理教弾圧のときは居住者訪ねるとき、他人の駐車場所踏んだと家宅侵入で逮捕です(おいおい) 自転車の運転には反則金はないから無罪や何も起きないか、有罪=罰金です。 http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
お礼
勉強になりました。有り難うございます!
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3027026.html 過去ログが相当詳しく書かれています。 参考になると思います。
お礼
有り難うございます。
うろ覚えですが、自動車を運転してるのと同じ程度の処罰になりますよ。何かしでかしたのなら。
お礼
有り難うございます。
お礼
分かりやすくお答え頂き、有り難うございました。