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痴漢から逃げる際の飲酒運転(自転車)
痴漢から逃げようと、お酒を飲んだにもかかわらず自転車に乗った 場合飲酒運転になり罰則をうけますか?
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こんばんは、No.6のyyuki1です。 >痴漢にあったことを警察に説明する場合、逃げる時に飲酒運転をした事も言わなければならないと思うのですが、その飲酒運転のことで罰せられるかどうかを知りたかったのです。 hctits0108さん、ゴメンなさい。 色々と例を挙げて、説明したつもりだったのですが、返って分かり難くなってしまったのかも知れませんね。 簡単な回答しとては、「罪には問われません」と言いたかっただけなのですが。 お友達の場合は、自分の身に大きな危険が迫っている、又は危害を加えられる危険性が高いと言う強い恐怖を感じる状況に有って、その脅威から身を守るために止む無く飲酒状態で有るけれど自転車に乗って逃げた。 正当な理由と止むを得ない状況において、とった行動なので罪には問われません。 (警察に行った時には変質者(ストーカー?)の事に付いての説明(被害届)を出すだけで良いです、一々逃げる時に自転車で逃げましたが飲酒をしていましたなどと不必要な事まで説明する必要は有りません。 説明したとしても、その事でお友達が自転車の飲酒行為の罪に問われる事は有りません) 相手(不審者)が特定できるのであれば事情は違います、警察に届けておいた方が良いと思います。 実際に被害に遭ってからでないと警察はなかなか動いてくれませんが、有る程度人物が特定できているのであれば、警察としても巡回パトロールの強化をしたり、重点確認ポイントとして気に掛けてくれるかも知れません。 とにかく、お友達の自転車の飲酒運転の事は気にしなくて構わないです、もしも万が一に罰せられたとしても大した罪ではない(罰金のみ)ので、そんな事よりもお友達の身体の安全を最優先に考えて早く警察に行く事をお勧めいたします。
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- koorkoor
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自転車を押して歩いていたら、不審者に出会い痴漢されました。 だから、その場を早く逃げたいので自転車に乗り逃げました。 この理由なら罰せられることはありません。 緊急避難の為の行動ならば罰せられません。 あなたが飲酒運転中に痴漢にあいました、の発言すると問題があります。この場合担当者の警察官の判断で決まると思います。 ・痴漢した本人が貴女が飲酒運転中だったの言い分と、貴女が自転車を押していたとの言い分が違った場合、被害者(貴女)の言葉が信用されます
- michael-m
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問題は緊急回避に当るかどうかということになります。 その判断は本来警察の仕事ではありません。 明確に、飲酒運転という現行犯ですから、とりあえず拘留して事情聴取となります。 状況が明確で、緊急回避行動であると判断されれば被害者として扱われます。 しかし、状況説明につじつまが合わないなどの不審な点があれば、拘留され、事情聴取に入ります。 その結果どうするかを決めるのは検察です。 検察が立件起訴するとなれば、飲酒運転で起訴されますし、現行犯なので有罪の可能性も高いでしょう。 しかし、危険回避が立証されなくても可能性として高い(痴漢多発地域だったり、近日内に複数被害者が居るなど)場合には起訴猶予で開放される可能性も高いです。この場合は前科にはなりません。 但し、交通違反は簡易処置が出来ます。 交通違反で切符を切るのは現行犯で量刑が軽く裁判の手続きを省けるからです。 この範囲であれば警察の判断で罰金を払うか、免許が無くても一年以内に免許を取得した場合に減点される事になります。 近年では飲酒も重い罪に問われる傾向が強まっていますから、簡易処置 で済むか、起訴まで行くかは状況次第という事になります。 痴漢に遭って飲酒にもかかわらず自転車で逃げたという場合でしたら まず、場所の特定を出来る事。状況を出来るだけ順を追って話せる事。 直接体に触れる、拘束されそうになるなどの具体的被害を受けていること。或いはその寸前まで行っている事。 相手が一定距離追いかけてきた場合。 交番や警察署がわかっていれば交番や警察署、判らなければ自宅か自陣の家に向かっている事。 或いは繁華街(大通り)に向かっている事。 その途中で交番があれば交番に、店舗などあればそこに助けを求めている事。 などの状況があれば、処罰される可能性は低いと思います。 そんなの無理と思われるかもしれませんが、現代では「何もしない」は通じなくなりつつあります。一般人にも一定の防犯意識を求められます。 極端な話し「なぜ酒に酔って、痴漢の出そうな場所を歩いていたのか」などと聞かれても不思議ではありませんし、「酒飲んでたんなら、自転車置いてタクシーで帰らなかったのか」「痴漢に遭うまでの間も自転車に乗っていたんじゃないのか」と疑われても仕方ないことでもあります。
- koorkoor
- ベストアンサー率20% (121/598)
この質問は、つかまった場合ですか? つかまらなければ罰則なし。(車のスピード違反と同じ) つかまれば、事情を聞かれます。 場所、時間、相手の服装、背格好、そして近辺を捜査します。 相手が判っているのなら、すぐに相手の家に直行します。帰ってくるのを待つか、家にいれば服装のチェックをし、アリバイを聞きます。 被害にあっていないのにこれを口実に続けて何回も捕まると、尾行されます。(ばれてしまいます)
- yyuki1
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こんにちは、hctits0108さん。 先ず、警察に届けるべきかどうかと問われれば、警察に届けた方が良いとは思います。 ただし、警察に届けても書類を書かされて、被害届けを受理するだけで特に捜査などはしませんので、届けてもあんまり意味は有りません。 警察は忙しい上に怠慢なので、せいぜい「パトロールを強化しますが、帰りの時間をずらしたり、遠回りでも人通りの多い道を選んで帰るようにして、自己防衛策を心掛けて下さい」と言われるだけです。 しかもいつも通りの所定の時間のパトロールをするだけで実際にはパトロールの強化などは何一つしません。 (後で警察は何もしてくれないと言われるのを防ぐために、次の日に一回だけ現場周辺の巡回をして、業務日報に昨日の届出に対して現場の巡回を実施、と記入して巡回をしたぞと言う証拠を残す場合が有ります) 本題、 例えば、 「通り魔から逃げようとして民家の庭に逃げ込んだ」罪になりますか? 答え、罪にはなりません。 「雨が降って来たので隣の家の洗濯物を取り込んであげて自宅で保管していました」不法侵入や窃盗の罪に問われますか? 答え、罪にはなりません。 「痴漢や変質者に追いかけられて、赤信号を無視して道路を横断して逃げました」罪になりますか? 答え、罪にはなりません。 「凶器を持った暴漢に襲われて、身を守るために無我夢中で振り回したコブシが相手の顔面に当って暴漢が死亡しました」罪に問われますか。 答え、明らかに過剰な反撃でなければ罪にはなりません。 >痴漢から逃げようと、お酒を飲んだにもかかわらず自転車に乗った 場合飲酒運転になり罰則をうけますか? 答え、罪にはなりません。 ※.事実を立証できない場合は飲酒運転を逃れる為の言い訳(うそ)と判断される可能性は有ります。 ※.必要以上に長く遠くまで自転車に乗り続けた場合は過剰な行動と見なされて罪に問われる可能性は有ります。 ※.飲酒量が多く、泥酔や酩酊状態なのに自転車で逃げようとして他人に怪我をさせるなどの被害を与える結果となった場合には罪に問われる可能性が高いです。
補足
こんにちは。 >>ただし、警察に届けても書類を書かされて、被害届けを受理するだけで特に捜査などはしませんので、届けてもあんまり意味は有りません。 相手は自分のことをいろいろ話していて、今のところ下の名前(苗字はテンぱってたということもおり覚えていないそうです)・大学4年(24歳)・住んでいる場所(地名)がわかっており、特定できそうでも警察は動かないですか? >>※.事実を立証できない場合は飲酒運転を逃れる為の言い訳(うそ)と判断される可能性は有ります。 相手が認めない限り、目撃者もいないと思うので立証立できるか不安です・・。 >>※.必要以上に長く遠くまで自転車に乗り続けた場合は過剰な行動と見なされて罪に問われる可能性は有ります。 乗った距離は現場から家までの500メートルくらいだそうです。 >>※.飲酒量が多く、泥酔や酩酊状態なのに自転車で逃げようとして他人に怪我をさせるなどの被害を与える結果となった場合には罪に問われる可能性が高いです。 お酒は焼酎2杯、カルチュウ4杯で8時に飲み会が終わったので5時間くらい時間はたっており、駅までちゃんと一人で歩け話もできる状態でした。 誰かにけがなどはさせていないです。
- akapontan
- ベストアンサー率27% (121/446)
再発防止の為には 何であろうと、警察に言うべきです。 しかも、飲酒運転は捕まろうが、捕まるまいが 非常に危険です。 痴漢からは逃げられても、その後大怪我したんじゃ 目も当てられません。 まあ、自転車なら万一でも、罪も軽いでしょうから そんなに心配せず、署に行く事を勧めるべきです。
補足
>>まあ、自転車なら万一でも、罪も軽いでしょうから そんなに心配せず、署に行く事を勧めるべきです。 それほど重くはないと思いますが、飲酒運転で罰せられたとなるとサークルも強制退部になりますし、それはかわいそうと思いまだ警察に連絡したほうがいいとは言っていません・・・。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
酒を飲んで運転しても駄目では無いですよ 所定の量が呼気に含まれていて、初めて飲酒運転と成ります また、罰すにも基本的に直接証拠が無いと罰することは不可能です。 通報しても、証拠が確保できなければ罰せることは無理です。仮に自白しても証拠が無いと公判を維持できませんので無理です。 また、刑法には罪を犯す意思が無いときは罰することは基本的にしませんが飲酒運転は例外法律なので罰することは可能です。 しかし、痴漢から逃げる行為が急回避と認定されれば、起訴はされることは無いと思われます
補足
そうですか。 相手の男が住んでいるといった場所は、友達の帰り道でもあり 今後同じようなことが起きないためにも今からでも警察に相談したほうがいいとは考えています。
基本的に現行犯です。 その時に捕まって調べていなければ、以降調べても証明できません。 それを常用しようとしても、状況により捕まることがあるかも知れませんが。
補足
そうですか・・・。 通報して相手の男を見つけたいのですが、友達も逮捕される 事は避けたいのです。 夜中で車も全然通らない場所で、飲酒運転だろうと乗って逃げるしか なかったようです。
- PeachMan
- ベストアンサー率31% (775/2476)
自転車の飲酒運転による罰則は“有って無い”ようなもので、ほとんどの場合は注意だけで済みます。 深酒で相当に酔っ払っているならば足元がフラついて発進はおろか跨ることすらできないはずですが、問題となるのは、この行為によって歩行者や他の交通と接触して相手にケガを負わせるようなケースです。 こうなると加害者としての責任を免れなくなりますし、その場から逃げれば“ひき逃げ犯”として法の裁きを受けることになります。 『痴漢から逃げようと…』という言い訳も、痴漢しようとした相手が自ら名乗り出て証明しない限り通らないです。
補足
友達はあまり飲んではおらず、友達がどういう状態だったのかは 私を含め一緒に飲んだサークルメンバーが証明できます。 相手の男も特定できそうな状況で通報して、飲酒運転したことで罰則をうけるかどうか教えてください。 お願いします。 痴漢にあったのは終電で帰った後で今日の1時ごろだそうです。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
飲酒運転中警察官を見れば、痴漢から逃げていると、助けを求める。(飲酒運転の罰則を受けるような「状況」ではないはず)
補足
えっと、私の友達のことなんですが、手を握る・キスされそうになるといったことをされた後に友達は怖くなって自転車に乗ってにげたそうなのですが、通報した場合友達は飲酒運転で罰則をうけますか? 後、男は自分の名前・年齢・住んでる地名を話していたらしく特定できそうです
補足
痴漢にあったことを警察に説明する場合、逃げる時に飲酒運転をした事も言わなければならないと思うのですが、その飲酒運転のことで罰せられるかどうかを知りたかったのです。 説明が足りずすみませんでした・・・。